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やっと正社員で内定を貰えてテンション上がってたのに、内定後に知った事があります。

入社3ヶ月は試用期間(それは普通の事なので分かってはいた)が、その試用期間中は雇用形態アルバイトで時給1200円との事。


ふつうは正社員として入社し、試用期間が数ヶ月あっても正社員と同じ扱いが普通だと思ってましたが、この場合、入社するのやめたほうがいい会社なんでしょうか?

みなさんならどうしますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにまだ内定もらっただけで、入社は来月です。

      補足日時:2022/03/14 15:14

A 回答 (6件)

とりあえずやってみますけどね。


交渉して社会保険だけはしっかり入らせてもらいます。
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契約書をちゃんと読め


契約書も交わしないなら情弱すぎる
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> その試用期間中は雇用形態アルバイトで時給1200円との事。


単に、給与形態がそうだ、と言う事でしょう。

試用期間と言えども、社会保険加入となり、
その後正社員として雇用されれば、
それも勤続年数に加算されるはずです。
雇用契約書や就業規則等で、ご確認ください。
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雇用契約は口約束でも


労働条件通知書義務がありますので
正社員採用で一次、バイト期間あっても、貴方に不利益でなければ
問題はないでしょう。
当日から社会保険雇用保険加入となってるハズです。


初めから正社員で採用しないなら

嘘ですから

関わらないのが賢明です。
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試用期間って正規雇用されていないわけで、つまりアルバイトみたいなものです。



たとえば試用期間中は社会保険は加入しないケースが多いです。

この点だけ取ってみても、正社員と同じ扱いというわけではありません。

月給制のケースが多いですが、あなたのケースでは時給制だったというだけですね。

もともとアルバイトみたいな待遇であり、それを「時給制のアルバイトです」って当たり前のことを言われただけですから、内定辞退する理由にはならないと私なら考えます。
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試用期間の雇用形態はアルバイトでも時給制でも法的には問題ありません。



但し、各社会保険、残業手当等は正社員と同じ基準で適用されます。
また、普通は給与額を内定時の提示給与を基に時給を決めますが、それよりも少なくても本人の同意があれば法的には可です。

参考までに 試用期間をアルバイトにする企業は離職率が高く、試用期間中でも辞める人が多い(退職後の事務の手間が省ける)企業とも言えます。

多数の企業は試用期間といえども待遇、形態は変えていません。
内情をよく調べて決めたほうが良いかと思います。
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