父親が亡くなり実家と山林を受け継ぐ事になりました。父親の遺言書に従って行動しますが、父の兄弟から遺産放棄しないならとことん追い込みかける!と言われてます。
父の兄弟は皆結婚していて既に実家を出ている人ばかりです。
父の遺言書には自分がこれからは実家や山林を管理していってほしいとありました。
今は自分の兄弟もあちらに加担して、遺産放棄しろと言ってます。
自分の兄弟は父の貯金と車と父所有ビルの管理をお願いすると書いてあります!
父の兄弟達は山林が町の半分を占めているので1番価値があると言い、こちらが何を言っても聞き入れません。
遺言書に納得がいかないから自分を訴えると喧嘩腰に言ってます。
実家に住んでないくせにモノ言う権利はない。現金500万をよこせと言います。
自分は今仕事で他県に住んでますが、仕事をやめ実家に住まないとこちらの言い分は通りませんか?
実家の固定資産税は年間3万円、山林は1万円の支払いなので、500万をよこせと言う意味がわかりません。
No.3
- 回答日時:
お気持ちお察しします。
m(_ _)m今まさに相続を行っておりますので、参考までに回答させて頂きますね^^
ーーー
1,「父の兄弟から遺産放棄しないならとことん追い込みかける!と言われてます。」
→脅迫の部類でしょうねぇ・・・
2,「父の遺言書には自分がこれからは実家や山林を管理していってほしいとありました。」
→管理は宜しいですが・・・・現実的な「山林管理、不法投棄管理、自然災害対策・山崩れ管理」などは可能でしょうか。。
現状「山を譲り受けて失敗した!」という話は多々あります。
うちも同じです。大正時代に100人以上の共同所有です。あり得ない話ですよねぇ・・
3,「今は自分の兄弟もあちらに加担して、遺産放棄しろと言ってます。」
→あちら?とは。。。お父様の実際の相続人は何人でしょうか?
・奥様の配偶者、お子様たちだけだとは思いますが・・・
4,「自分の兄弟は父の貯金と車と父所有ビルの管理をお願いすると書いてあります!」
→ここの「父の貯金」の管理?????と感じますが。。
配偶者1/2、残りの1/2をお子様の数で分けます。。
全ての遺産を相続人で分けるのです。
法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.h …
5,「父の兄弟達は山林が町の半分を占めているので1番価値があると言い、こちらが何を言っても聞き入れません。」
→山林の価値は「地目」やら「生えている木」で評価されるとも聞きます。
素人ご兄弟の考えが理解できないのですが・・・
https://yamaichiba.com/forests-selling/
6,「遺言書に納得がいかないから自分を訴えると喧嘩腰に言ってます。」
→逆に宜しいと思います。
というのは、遺言書は裁判所で開封だと記憶があります。
https://souzoku.asahi.com/article/14496354
https://souzoku-law.com/305 ここより抜粋
「1-2. 遺言書の検認が必要な場合がある
法務局(遺言書保管所)で保管されていない自筆証書遺言と、秘密証書遺言については、遺言執行の前に家庭裁判所の検認を経る必要があります(民法1004条1項)。
また、遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所での開封が必要なので(同条3項)、勝手に開封しないように注意しましょう。」
「遺産の相続には遺言執行者という遺産の相続手続きを進める人が必要になるのですが、遺言書に遺言執行者に関する記述があれば記載されている人が執行人の役割を担うことになります。もし記載されていない場合には、相続する人で協議を行い、弁護士などに依頼をする必要があります。」
7,「実家に住んでないくせにモノ言う権利はない。現金500万をよこせと言います。」
→脅迫でしょうねぇ・・・
8,自分は今仕事で他県に住んでますが、仕事をやめ実家に住まないとこちらの言い分は通りませんか?
→相続人は相続人としての権利がありますので、どこに住んでいても大丈夫です。(海外赴任1年以上の場合は割愛します)
現在、東京在住や神奈川遠方の相続人10人とやり取りしています。
このコロナ禍なので会えずじまいですが、間に「信託銀行の遺産整理」を入れましたので全員が冷静に動いておりました。
(ただし、一番の敵は実弟でしたwwwwあれも欲しいwこれも欲しい状態ww)
9、実家の固定資産税は年間3万円、山林は1万円の支払いなので、500万をよこせと言う意味がわかりません。
→自分も意味が分からない。ただ単にお金が欲しいだけのご質問者様のご兄弟なのでしょうねぇ・・・
そうなると、ずーーーーーーーーーーーーと平行線のままだと思います。
また、金融機関では戸籍謄本から相続人を確認して全ての署名捺印が必要です。500万円を払う必要性もありませんし・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ここまではOKでしょうか??
ーーーーーーーーーーーーーーーー
2割とか3割とか経費は掛かりますが、間にプロを入れたほうがいいと思います。「自分も納得いかないので、弁護士と司法書士、金融機関のプロに確認してもらってますよーー冷笑」で一旦はOKだと思います。
借金があれば相続放棄も宜しいのですが、・・・・・・相続放棄は3か月以内です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
「3. 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。」
申述書
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …
ーーーーーーーーーー
ただ、これも家庭裁判所へ「申述書」という文章で依頼し、OKが出た場合だと思います。自分はこれを行っておりませんが、「申長の申し立て」の場合は資料が多すぎました。m(_ _)m
ーーーーーーーーーーー
尚、3か月を経過すると自動的に相続です。
https://www.tokyu-housing-lease.co.jp/kashiris/i …
「「単純承認」で注意すべき点は、「相続開始後の3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認になる」ことです。相続開始後の3ヶ月以内に意思表示をした場合、さらに他の2つの方法である「限定承認」「相続放棄」の手続きをしなかった場合(つまり、何も手続きをしなかった場合)は「単純承認」をしたものと見なされます。」
ーーーーーーーーーーー
などなど。。。感じました。。長文乱文失礼いたしました。m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
相続の経験がないもので不思議に思うばかりなのですが、
遺産相続にお父様の兄弟になんか権利があるのでしょうか?(一応貯金とビルの管理とか書いてあるからか?)
なぜ放棄する必要や、そんなこと言われる筋合いある?
カンケーねーだろって言いたいですね。
あなたというお子さまがいらっしゃるので、本来はお父様の兄弟に遺留分はないですよね。
もしかしておじいさまの代の遺産相続が片付いていなかったとか?
それは無いでしょうが、質問者さまは山林や実家を相続なさって、活用をなさることは考えられますか?
山林や住まない家の管理は大変なので、逆にお父様の兄弟から500万もらって代わりに実家と山林をあげちゃったら?
うるさいジジイが静かになると良いですね。
No.5
- 回答日時:
NO3です。
ん・・・・うちの実家の様な状態ですね。。1,「実家の名義は亡くなった祖父のままになっており父は税納者」
・→居住区役所的には税金だけ回収できればOK!という判断でお爺様→お父様へ→現在の流れと感じます。法務局的には別問題です・・
・ただし、これも現実です。
https://www.frontier-office.net/meigi-011/
2,正式な遺言書:
詳細は下記URLですが、図でもあります。どうでしょ??
大丈夫でしょうか??
https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/31/
https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/27/
3,持ちビルが東京に3件なら税理士さん入れるレベルだと感じております。。「車はアルファロメオという車種です。父の貯金は850万円でした。」
→恐らく預貯金は意図的に少なくし、全てを投資や不労所得に回していらっしゃるようにも感じます。
4,「自分の兄弟は父の兄弟の言うことなら聞くようです。」
ここが?????なのです。。。。
実際の相続人は先ほどの法務局のURLを参考にし、戸籍等ホウンを集めてから確定したのでしょうか??
父の兄弟=今回は相続人では無い様にも感じますし、
叔父達(父の兄弟)の意見やアドバイスは、父のお子様(今回の相続人)が聞く耳を持つ。という意味なのかなぁ・・・と感じます。
プロに相談された方が良いような内容でもあります。m(__)m
No.6
- 回答日時:
>父親が亡くなり実家と山林を受け継ぐ事になりました。
父親の遺言書に…実家の土地建物も山林も、登記簿は父の名前になっていることに間違いないのですね。
おそらく先祖代々のものでしょうけど、祖父から父に相続されたのですね。
それで間違いなければ、
>父の兄弟から遺産放棄しないならとことん追い込みかける!と…
実子が 1 人でもいれば兄弟に相続権はありません。
何十年か前、祖父から父に相続されたことが気に入らず未だに根に持っているのでしょうが、今となっては単なる難癖、脅迫と言って差し支えない行為です。
>遺言書に納得がいかないから自分を訴えると喧嘩腰に…
どうぞ訴えてもらいましょう。
裁判所が法に反することを認めるわけありません。
おそらく、審理にも入らず請求権なしとして門前払いされることでしょう。
>実家の名義は亡くなった祖父のままになっており…
あらら、肝心なことを後出しにしないでよ。
山林も祖父名義のままなのですか。
それならあなたの言い分が 100パーセント通るわけではありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>実家の名義は亡くなった祖父のままになっており父は税納者で、ここから自分がどう引き継いでいくのかわかりません。
山林は父と祖父2人の名義でした。
地権者の祖父は既になく父親も亡くなられたとすると父の兄弟にも相続権が発生します。遺言書自体は有効ですが父親に土地の権利が無かったのなら厄介ですよ。
質問者様自身の兄弟が協力的でないとはどういう事でしょうか? 腹違いの兄弟?
いずれにせよ裁判になりますので有力な弁護士を雇う事が賢明です。
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