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37条についての過去問ですが,教えてほしいです。

平成29年問38 選択肢イ 答え違反しない
問題文
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。

令和03年問41 選択肢イ 答え誤り
問題文
Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

質問内容
平成29年では,手付金は37条書面に記載しなくても違反ではないが,令和3年では,手付金を37条書面に記載しなければならないのは,どうしてですか?

A 回答 (1件)

これは別に年次は関係ないよ。



H29の方。

>37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。

保全措置の内容は35条書面の記載事項。
でも37条書面には記載義務はない。


R3の方。

>手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、

つまり、手付金の定めがあるということ。
定めがある場合には授受の時期も記載しなければならない。

>当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

金額だけじゃなくて時期も記載する。
だから”記載しなくてもよい”という部分が誤り。
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この回答へのお礼

助かりました

理解できました。非常に丁寧なご説明をして頂き,ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/20 17:23

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