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法律相談です。男子が女子にスカートめくりして、女子が男子におもいっきり金蹴りするのは正当防衛ですか?それとも過剰防衛ですか?教えて下さい。

A 回答 (9件)

スカートめくりをされた後でおもいっきり金蹴りをすると、それは復讐になります。

復讐はいけません。

スカートめくりをされないように防衛するのなら、いいんです。「おもいっきり」はやめて、スカートめくりされない程度にしなさいっ!!
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自分の権利を侵害から守るためのとっさの行動ですから手加減するから気持ちの余裕が無いのが正当防衛を裏付ける何よりの証拠。


相手の侵害をとにかく止めなくてはならないという緊急性と切迫性があるのですから金蹴りはとっさに思いつく場所だと言えます。
男には反論する資格はありません。
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おじさんもスカート捲りの仲間に入れてください。


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正当防衛です。



ですので

金蹴りされれば、スカートめくりをし返しても正当防衛です。
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金蹴り・・って?



霊的な場合(手や物を使用しない場合)の金縛りは 法に触れないが 縄など 物を使ったりしての金縛りなら 「逮捕 監禁罪」

正当防衛とは 相手が傷つけようとした時に 身を守る手段であり スカートめくりくらいでは 正当防衛の立証は難しい・・

過剰防衛も同じく イタズラ程度の事に対しては立証出来ない・・

なので 他人を拘束した・・という事の方が 取り上げられ易い・・
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「スカートをめくられそうになった」状態で、めくられないように蹴りを放つのは、どこに当たろうと正当防衛です。


「スカートをめくられた」後で腹が立ったので禁的蹴りをしたのなら傷害罪です。
蹴られた相手がショック死でもしたら「傷害致死」になりますね。
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ただの暴行罪ないし傷害罪です。



正当防衛というのは、急迫不正の
侵害に対する防衛行為でないと
成立しません。

スカートめくりされそうになったから
というのであれば、まだ
正当防衛の問題になり、過剰防衛、という
ことになり得ます。

しかし、スカートめくりが終了した
後での金蹴りでは、防衛行為と
言えません。

故に、タダの暴行罪、ないし傷害罪です。

尚、金蹴りは危険です。
死ぬ場合だって有り得ます。
死ねば傷害致死になります。
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刑事事件としての問題ですよね。



正当防衛は刑法36条に,そして緊急避難は刑法37条に規定されています。

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

正当防衛は,その行為が「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」に当たる場合です。
スカートめくりの場合は,スカートめくりをされる瞬間が「急迫不正の侵害に対して」に当たり、またまくられるのを防ぐ行為が「防衛」となり,かつ「やむを得ずにした行為」であることが必要です。
加害者が引き続き,繰り返してくカートめくりをするような状況であればともかく,スカートめくりが終わった状態での金蹴りは,防衛行動とは評価されません。独立した行為として評価されるので,暴行罪または傷害罪に問われるおそれがあります。
緊急避難についてもまた同様です。

緊急性があったとしても,防衛の程度を超えると評価された場合には,過剰防衛または過剰な緊急避難とされ,罰せられるおそれもあります。

ただ,個人的には,金蹴りはあってもいいと思います。
やり返される覚悟がないのも関わらずスカートめくりをするなんて,リスクマネージメントがなっていないだけです。やり返される覚悟(たとえばズボンを下ろされる行為。一緒にパンツを下ろされたってそれは事故だから文句は言えない)ぐらいしてからやれよと思うだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。目からウロコが落ちました。

お礼日時:2022/03/24 19:22

マジ回答すると、正当防衛とは「急迫不正の侵害から自分または他人を守るための行為」と言う事ですから、質問文にある「スカートめくりして」と言うのが「スカートをめくられた後」と言うのであれば、既に侵害が終わってしまっているので正当防衛は成り立たず、過剰防衛も同様です。

なのでその場合はスカートめくりの件とは一応別に「女子が男子のタマを蹴った」と言う扱いになります。
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