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仕事やめたら必ず国民保険年金しかだめですか?
数ヶ月でも
ここまま健康保険にする制度ありますか?

A 回答 (6件)

2か月以上の加入歴があれば任意継続ができます。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

国保とどちらが保険料が安くなるかは、年収、居住自治体、
扶養家族の有無などで変ってきますので、一概に言えません。

収入が多くて扶養家族がいる場合は任意継続が、
単身で収入が少ない場合は国保が安くなるケースが多いです。
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2年程度は継続出来ます。


が、全額個人負担になるので国民保険にする人が大部分。
(会社勤めの期間中は会社も負担してるんですよ)
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退職(資格喪失)までに健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、在職中の保険者で任意継続することができます。


その場合は保険料を事業主負担分も払うことになるのでおよそ2倍になりますが。(標準報酬月額の上限があるので全員2倍ではないがほとんどの方はそうなる)
詳細は、ご自身の保険者のHPなどをご覧ください。もしくは会社の担当者に相談ですね。
ご家族が健康保険なら、その方の扶養になるという方法もあります。(扶養の条件を満たすなら)
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/
ここに詳しく載ってます、様々の方法があるので、自分に適した方法を利用しましょう。
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貴方がこれまでの会社で掛け続けてきた「健康保険」は、あなたの退職後2年間は継続できた"はず"です。

「はず」と記したのは、制度変更が成されていなければ...という意味です。

>>国民保険年金しかだめですか?
⇒「国民健康保険」と「国民年金」とは別物ですから、混同しないでください。

会社の「健康保険(社保)」も「国民健康保険(国保)」も、患者の3割負担は一緒です。

年金と健保をチャンポンにすると、間違えますので、ご注意ください。
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現在治療中の疾病については保険診療を継続できます。


ただし「今治療している病気、部分限定」です。

たとえば虫歯治療なら、今治療している歯だけ。
隣の歯も虫歯になってても治療開始してなければ、今の保険で治療できません。
其の歯は国民健康保険で治療することになります。
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