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1年半前から1日4時間(8時‐12時)、週5日(平日)の配送専門のパートとして働き始めましたが、当初はコロナの影響で仕事量がコロナ以前の7割ほどしか無いため、
実際はその半分以下しか勤務日がありません(週によっては1日しか無い週も何度かあります)。

その後経営者と何度か話し合いをし、仕事量を増やしてもらう約束をしましたが、たいして仕事量は増えず、それどころか経営者が私に割り当てられるはずだった仕事を経営者自身や社員にて行っていました。

私は平日はいつ仕事が入るかわからないので一切予定を入れることができません。
しかし会社側は都合のいい時に都合のいい時間だけ私に仕事を依頼します。
このような雇用方法は法的に許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

貴方も直接雇用の社員(パート)ですよね?



雇用契約において、「1日4時間(8時‐12時)、週5日(平日)」という契約であるなら、双方ともに履行する義務があります。
コロナ等の事情で仕事量が無く、休業又は時短勤務を命じる場合には本来得るはずの給与の6割以上は補償しなくてはいけません。

仕事量が無く経営者や他の社員だけで業務をこなすのも問題ですが、少なくとも貴方に対しては休業補償をするべきです。


雇用調整助成金(休業補償)は個人でも申請出来るはずですから調べて下さい。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
はい、私は直接雇用の社員(パート)です。
「休業又は時短勤務を命じる場合には本来得るはずの給与の6割以上保障」に関しては知りませんでした。
公的な相談所などにも相談してみたいと思います。

お礼日時:2022/04/04 21:42

個人事業種になっていれば、契約ですから、問題なくなりますね。


社員となれば別です、そこのところが書かれていませんが。

運送契約事業者と従業員の違いかな〜??
相手は従業員に回すのは、割安で遊ばせない為であり、個人経営者に回せば、従業員を遊ばせることになるからじゃないかな〜??
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
個人事業種でなくパート契約ですが、雇用主は安い都合のいい便利屋のように
考えているかのようです。

お礼日時:2022/04/04 21:34

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