
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金
給与所得者の税金
給与所得税+住民税(県民税+市町村税)
所特税・・・・・給与額で決まる金額
住民税・・・・・全国一率10%が上限に県条例と市町村条例で
内訳が来ます。
但し、政令市は別です。
所得税は、給与所得者に給与額に課税される税金ですが、月8.8千円以上で年収103万円を超えると、扶養控除を受けることができない基準額です。
基礎控除額万円+48万円と給与所得控除額55万円で103万円となります。
103万円以下は非課税となります。
その為、アルバイト収入で年収103万円(月8.8)超えると所得税と住民税がかかります。
所得税5%+住民税10%を納めることになります。
所得税と住民税は前年度の控除後の所得額に対して課税されるもので、今年度の課税額でないということです。
あなたが被扶養者であるときは、今年度の給与から天引きされることはありません。
今課税されている税金は仮税金を納めることで、毎年12月に年末調整又は毎年2月から3月に確定申告で自分自身で納税額を決めることになります。
アルバイト、パーと収入者の給与所得者は、税金額が確定するまでは仮納付をすることになります。
所得税は給与額で決まりますが、住民税(県民税+市町村税)は給与の10%と定めています。
所得税・・・・・給与額で決まる所得税
住民税・・・・・全国一律10%(県民税+市町村税)で、各条例で定めた
金額
政令指定都市と住民税
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>月8万8000円を超えたので5%の所得税が掛かるのは分かったのですが
給与に対する所得税の源泉徴収額(天引き額)は、「給与所得者の源泉徴収税額表」で計算されます。ちなみに、5%ではありません。
なお、源泉徴収は所得税の仮払いです。
年末調整または確定申告で清算しますので、年収が103万円以下でしたら全額が還付されます。
〇給与所得者の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>その他があれば教えて下さい。
給与に課税される税金としては、所得があった年に所得税、所得があった翌年度に住民税が課税されます。
住民税については、年収100万円(※)を超えると課税されます。
(※)お住いの市町村によっては、93万円、96.5万円の場合があります。
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