
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
別に法律で決まっているわけではないので,当事者間でそう決めたのであればそれでかまいません。
一般的には,受益者負担が原則になっていると思います。
たとえば売買による所有権移転登記。不動産に関する権利の得喪は登記が対抗要件になっている(民法177条)ので,登記をするというのは,買主の利益が大きいと言えます。ただ不動産業者が売主の場合には,販売戦略として売主負担とする(実は販売価格に含まれていたりする)場合もあります。法律で決まっているわけではなくどっちもありなので,売買契約書でその負担者を定めています。
贈与の場合は,贈与者は対価を得ることもなく利益を受けないので,そこまで負担することはなく,受贈者負担になるのが普通でしょう。
住宅ローンの抵当権設定等では,その担保権の登記しないとお金を貸してもらえません。その意味においては,借主(債務者)が最大の受益者であるともいえます。借主負担にするのが一般的であり,それをちゃんとローンの契約書に定めています。
なんらかの契約に基づいて登記をする場合には,契約でいかようにも定めることが可能です。
相続等による事実に基づく登記の場合には,対抗要件の問題もあるので,受益者負担になるのが普通でしょう。裁判等でそれが争点に含まれている場合には,受益者負担が原則になっています。
相続の場合でも,それが遺産分割協議で決まる場合には,その協議の中で負担を決めることも可能です。遺産分割協議は契約ではないけれど,当事者の合意に基づくものだからです。何らかの譲歩を得たほうが,その譲歩の対価として,費用負担をすることもまた自由でしょう。
「評価額の半分を遺産分割してあげる」というのが具体的に何を指しているのかわかりません。現物分割と解釈もでき,また価額分割のようでもあるからです。
そして価額分割の場合は,司法書士は受益者負担の原則から,不動産を相続する人宛の請求書を出すのが普通です。登録免許税については,登録免許税法3条により,登記を受ける者に納付義務があるとされています。ならばその他の登記費用(報酬を含む)も同様であると解されるのが一般的だという考え方からです。
登記費用もまた折半したいと思うのであれば,それも遺産分割協議書に盛り込んでおいたほうがよいように思います。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました
不動産評価額の半分の額を請求するのであれば
それに伴う登記費用も半分を出すのが人の道じゃないのかと思って質問してみました
受益者負担が原則ではありますが
中には売ることもできず、仕方なく相続している場合もあるかもしれません
遺産分割協議の中で話し合う価値はあると思います
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
不動産の権利を等分に分ける、その評価額が不動産評価額の折半でしょう。
不動産評価額を折半で分けるわけではありません。
登記では、1/2ずつの登記などとなるのではないですかね。
だったら、手続き費用も折半が一般的ではないですかね。
別にここに司法書士へ依頼し、ここの登記実費をかけてもよいかもしれませんが、まとめた方が司法書士費用も登録免許税も節約でき、二人で負担するともっと軽くなるでしょうしね。
No.2
- 回答日時:
不動産を共有名義にするという意味なら、今後、固定資産税の納付書はどちらが受け取り、支払いは誰がするか、精算はどうするか決めておいた方がいいですよ。
登記費用は1回ですが、固定資産税はこれから毎年かかりますし、連帯納税義務です。
評価額の半分を遺産分割してあげるので、その必要経費である所の相続登記の費用も半分を出してくださいという意味です。
今回、相続登記を自分でやってみようと努力をしたんですが、その煩雑さに諦めてしまいました。
相手は少ない書類と印鑑押すだけと言う簡単さなので割に合わないと思って質問してみました
多分だめなんでしょうね
今回は司法書士にお願いして見ます
No.1
- 回答日時:
「評価額を折半」の意味が分からないけど、不動産の所有権を二人で分けるのなら折半するのが普通。
この費用は相続財産とは関係なくそれぞれが負担すべきもの。評価額の半分を遺産分割してあげるので、その必要経費である所の相続登記の費用も半分を出してくださいという意味です。
今回、相続登記を自分でやってみようと努力をしたんですが、その煩雑さに諦めてしまいました。
相手は少ない書類と印鑑押すだけと言う簡単さなので割に合わないと思って質問してみました
多分だめなんでしょうね
今回は司法書士にお願いして見ます
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