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父親に借金があります。多額の借金で、死ぬまでには完済は出来ません。
ですので、死亡時に相続放棄をする予定です。
万が一、その後母がパートや遺族年金などで残った貯金を残し他界した場合、その(おそらく僅かな)貯金に関しても、放棄しなければならないのでしょうか?それとも相続税がかからない3000万?以内であれば、子供に分け与えることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

父親名義の遺産は、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて放棄した段階で、相続人が相続することはありません。


相続放棄した時点で、父親名義のものはすべてなくなっているはずです。

母親が亡くなったときの遺産は母親名義のものですから、母親の相続人で相続すれば済みます。
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父と母は別人格なので、父が死亡した時に相続放棄しても、その後母が死亡したときの母の遺産は別途、相続するか放棄するかを考える事になります。



「それとも相続税がかからない3000万?以内であれば、子供に分け与えることは可能でしょうか?」
失礼ながら、意味がわかりにくいご質問です。
母が死亡すれば、その時点で母の財産は子に相続されます。
相続税がかかるかかからないかは、子に財産を相続させるかどうかとは無関係。
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相続とは、人がお亡くなりになられた瞬間から、その方(被相続人)の相続が始まります。


また、相続人が相続をしたかしないかは、その方のみに限られます。
従って、別な方が亡くなられた時には、改めて相続が始まります。
過去に、相続人が相続をしたかしないかは関係しません。

今回の質問には、父上の死亡時には「相続放棄」をし、母上の死亡時には「相続」をすることが出来ますよ。
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自分の場合は、銀行預金を止めて箪笥預金にしました。

それでスッキリ問題解決。
どうせ低金利だし。

銀行預金は記録が残るので相続には向いていません。そもそも親が死んだら口座凍結されますから、
気を付けてください。
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お父さんの相続時に対象になるのはお父さんの相続財産についてだけで,同様に,お母さんの相続時に対象となるのはお母さんの相続財産についてだけです。

お父さんの相続について相続放棄をしたからといって,お母さんの相続についても相続放棄をしなければならないということにはなりません。

ただちょっと気になるのは,お父さんの相続の時のことです。借金を免れるには,遺産には手をつけずに,お父さんの死後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要がありますが,お母さんを含めた全員がそうしなければならないわけです。すると放棄をした人は相続人ではなくなるのですが,たとえばお母さんが住んでいる家がお父さん所有だった場合には,そこに住む権利も失うということです。賃貸だった場合も同様です。そういった点は大丈夫なんでしょうか? またよくわからずに手続きをしてしまったことにより,それが法定単純承認になり,放棄ができなくなることがあります。気をつけてください。
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