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相続対策でマンション(30年一括借り上げ)を建てるにあたって、そのローンについての質問です。

ローンは長期のため、親子や孫までの法定相続人が関係してきます。再婚者もあり、夫婦それぞれに子連れ再婚です。

貸し手側の銀行としては、債務継承で複数の法定相続人に別れる可能性のある案件にどのような条件(例えば、共同名義の物件には融資が厳しいとか)を提示するのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続税対策だと既に所有する土地に建てる訳ですから、その土地の抵当権を担保に取りますから、相続放棄になっても良いようになっていますよ。


ですから融資金額は抵当権に見合う金額になります。
つまり誰が相続しようがお構いなしです。

複数相続をお考えのようですが、アパートマンションは共有名義になっても切り売りする訳にはいきませんから、相続人はひとりにしておかないと、間違いなくトラブルの種になります。

それから30年一括借り上げで支払う利子と修繕費が節税金額より間違いなく高いですから、賃貸物件需要の高いところなら良いですが、周囲に空き物件の多い所ならば、借金をかかえる目的以外に価値はないですから、きちんと家賃が下がる前提で計算し直してもらう方が良いですよ。
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3648/1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 10:44

まず、遺言書の作成を依頼します。

マンションの相続人は誰にするのか。
保証人を、おそらく相続人の誰かにします。相続人が2人いるのなら、2人とも保証人をお願いします。
そうすれば、本人が亡くなられても、債務は保証人に移管します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 10:43

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