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公休や特別休日とかありますが、調整休日とは
厳密にどんな内容でしょうか

質問者からの補足コメント

  • なるほど、そうでしたか。
    調整休日という制度も企業による所でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 21:04
  • 呼称がそれぞれあって、理解が難しいですね。
    ご説明ありがとうございます!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 22:23
  • やはり、会社さまによる所という事なんですね。
    添付サイト参考になります。
    ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 22:37

A 回答 (3件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
就業規則次第ですね。
労基法で細かく決まっているのは労働時間です。
月や週などでの上限がありますので、結果的に残りが休日になるだけの事で、それを公休とか代休とか勝手に呼称しているに過ぎません。
慣例的な定義はありますが、厳密なものではありません。
この回答への補足あり
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>調整休日という制度も企業による所でしょうか?



労基法には振替休日とか代休とかの名称はありますが、調整休日の名称はありません。
この回答への補足あり
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労働基準法には1週間に1日休日を設けなければならないという規定があるだけで、「公休」や「特別休日」という名称はありません。



「公休」や「特別休日」の定義や内容は企業の就業規則になります。
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