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当て逃げした友達の車に乗ってたんですけどバレた時同乗者も呼ばれますか?

A 回答 (10件)

同乗していた、というだけでは


何の責任も発生しません。
刑事責任は勿論、民事責任も発生
しません。

ただ、証人として呼び出されることは
有り得ます。
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当然です。


共犯もしくは逃走幇助ですね。
書類送検されるかは取り調べによる判断ですので何とも言えませんが。
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少なくとも、事情聴取の対象にはなる可能性が高いし、あなたが運転免許証を保有していれば、注意くらいは受けるでしょう。



ただ、当て逃げを勧めたりしていなければ、刑罰の対象になる可能性はないと思われます。
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当然呼ばれます。



とは言ったものの、防犯カメラに同乗者の姿が映っていたとか目撃者の証言とかが無ければ、同乗者の有無はわからないと思います。

貴方が友人と称する人が裏切って、自分の保身のために「貴方が逃げろと言ったから逃げた」なんて言ったら最悪です。

当逃げは罪に問われる可能性がありますから、同乗者も罪に問われる可能性はあります。
良心があるなら、友人を連れて出頭するべきだと思います。
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事情聴取はありますが警察に嘘つかなければ逮捕されません。

友達に自首することを勧めましょ?
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基本的には同乗者には罪が及びません。


ただし、事情聴取で呼ばれる可能性は高いでしょう。

また状況的に責任がある場合、例えば運転者に話しかけて注意を逸らしたとか、逃げることを唆したり促したりしたとかであれば共犯となる可能性はあります。
刑事罰になることはまず無いと思いますが、民事では責任を問われる可能性は十分あります。(要するに損害賠償)
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「バレないから逃げろ」といったり、友達に「バラさないから金よこせ」とか言わなきゃ大丈夫です。

但し、友達には「ちゃんと警察に言えよ」と言っときましょう。
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基本的には運転者同士の話になりますが、呼ばれるかどうかは状況によります。

場合によっては呼ばれるのはもちろん同乗者にも賠償責任等を負う事もあります。
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当たり前ですわ

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ドラレコに写っていれば、共犯ですから


呼ばれますね。
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