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母娘の2人暮らしで母を介護しています。母は父の遺族年金を受け取っており、市税は非課税です。
母が世帯主になっています。私は自営業で、確定申告の際、母を扶養にすると身体障害者なので控除額が大きくなるから、その様にしなさいと指導を受け、確定申告ではそのようにしていますが、市の登録では母が世帯主のままです。この度、コロナ感染症の影響で、収入が激減したことを受け、国民年金の免除申請をしようと思っています。申請書に世帯主の欄があり、確定申告も年金も国税ですので、世帯主の欄に母の名前を書いたら、今までの確定申告の控除分が請求されるのではないかと?それで、この際、世帯主を私に変更しようかと思うのですが、そうすると、今後は母に市税がかかるようになるのでしょうか??

A 回答 (4件)

>確定申告ではそのようにしていますが、市の登録では母が世帯主のまま…



の、何が問題とお考えですか。
所得税・住民税で控除対象扶養者とするための要件に、
「世帯主を除く」
などの文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

障害者控除にもそのような文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今までの確定申告の控除分が請求されるのではないかと…

そんな決め事はありません。
思い過ごし、取り越し苦労です。

>世帯主を私に変更しようかと思う…

それは自由ですし、確定申告には何の因果か関係もありません。

大変失礼ながら、母が要介護で完全に快復される見込みはもうないのなら、あなたが世帯主となるのも理にかなったことです。

>そうすると、今後は母に市税がかかるようになるの…

いろいろおかしなことを考える人ですね。
世帯主なら住民税なし、世帯主でなくなったら住民税が課せられるなんてことは全くありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

本当に思い過ごしでした。ていうか、無知でした。お陰様です。ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/22 14:32

結論的に


税申告と住民票の世帯主は別個のものです。
母親が世帯主あっても、貴方が扶養しいても問題はありません。
但し、国民健康保険料などは世帯主あてに納付書が届きます。
また、遺族年金は住民税等は課税されない。
住民税がかからない所得
住民税は所得に対して課税される所得割部分がありますが、次の所得については住民税が課税されない。

障害年金、遺族がもらう恩給や年金
雇用保険による失業給付金
職業訓練を受講する際の給付金
生活保護で受け取る給付金
月額15万円までの通勤手当
相続や贈与でもらった財産(相続税や贈与税がかかります)
児童手当
出産手当金
育児休業給付金
出産手当
傷病手当

「今までの確定申告の控除分が請求されるのではないか」と不安に思い気持はわかりますが、「障害年金、遺族がもらう恩給や年金」は非課税となりますので安心することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税のことなどよく理解しておらず、無駄に悩んでおりました。助かりました!

お礼日時:2022/04/22 10:51

世帯主として定義などがあるのは、住民票におけるものでしょう。


同一建物で同居であったとしても、世帯分離などとして住民票を分けることも認められています。
また、制度にもよるかもしれませんが、住民票が一緒でなくてはならないとかというルールはほとんどないかと思います。
扶養控除やその加算でもある障害者控除などにおいても、生計を一にする一定範囲の民法上の親族である必要はありますが、世帯とか世帯主などのルールは効いたことがありません。

仕送り等の条件が追加されますが、別居の親を扶養にし、そこで障害者控除などを受けることも可能です。
婚歴のない独身の方で親と同居の方は、ほとんど住民票は一緒であり、親が世帯主であることは多いでしょう。

国民年金ではなく国民健康保険の分野ですと、住民票の世帯単位で世帯主へ通知などというものがあるので、あなたを世帯主にするほうが都合がよいというのであれば、世帯主の変更も世帯分離もよいと思います。

免除ではなく給付金の分野ですと、住民税非課税世帯に対するものや、そういった世帯に手厚くというものがあります。同一世帯であることで不利益を受けたくないとして世帯分離もあり得ますが、最近のものですと、住民税非課税世帯の要件に追加で、他の人の扶養を受けている人を除くというものもあるはずです。給付金などは後から出てくることが多いので、それを目当てに世帯分離と扶養控除から外すということは難しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。無知な故にかえって難しく考えていたようです。お陰様でしたm(_ _)m

お礼日時:2022/04/22 14:28

世帯主と税金は(国民健康保険税以外)無関係です。


国民健康保険税にしても支払義務者が変わるだけで何も変わらない。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほどです。頭の中がこじれてました。ありがとうございました!

お礼日時:2022/04/22 14:30

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