
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まあ~先に結論を書けば
下手な考えを起こすよりも正しく残業申請をした方がよいです。
> 4月の給与で1年間の健康保険料が決まると聞いたことがあります。
誰からどのように間違った説明を受けたのかは知りませんが違います。
この後説明を書きますが、『(4月~6月に支給された給料の総額+3ヵ月分の通勤費用)÷3』です。
健康保険と厚生年金保険の保険料は「標準報酬月額×保険料率」で算出されます。
では、「標準報酬月額」とはいつどのような形で決まるのか?
大きくは3つのタイミングなのですが、ご質問に登場するのは、全国一斉に一律に行う『定時決定』という物です。
この『定時決定』は、細かいルールはありますが、簡単に書けば最初の所にも書きましたように『(4月~6月に支給された給料の総額+3ヵ月分の通勤費用)÷3』です。
なので、4月に行った残業に対する残業代が何月の給料では支払われるのかは分かりませんが・・・仮に前月分の残業に対して当月支給の給料で残業代を支払っているのであれば、3月から5月に行った残業が対象となりますよね。その場合、4月だけ残業を減らしたところで、3月と5月に長時間の残業をしていたらあまり効果はありません。
> 4月は残業しないほうが得なのでしょうか??
何を持って「損」だとか「得」と考えるのかですね。
「標準報酬月額」は、健康保険と厚生年金保険の保険料だけではなく、健保からの給付[傷病手当金など]や厚生年金からの年金額[老齢だけではありません]にも影響します。
なので、残業時間を過少申告して今年の「標準報酬月額」の等級を1つ落として(あるいは同等級にキープして)た結果、業務外のケガで会社を休んだら健保からの給付金が少なくなったり、同じように働いた人と比べて厚生年金からもらえる年金額が減ったりすることよりも、とにかく今現在の手取り額を増やすことが「得」と考えるのであれば、どうぞ自主的に残業を減らして3ヵ月間の手取り額を激減させてください。
> 雇用保険
雇用保険の保険料は、毎回の給料額に保険料率を掛けて算出します。
そして退職後にもらう基本手当(いわゆる「失業保険」)という物は、簡単に書けば『辞める時の直近6か月間の賃金総額÷6』で決まります。
なので、急に「今月でやめます」タイプの方が、毎月の手取り額を増やしたいからという理由で残業時間を過少申告していると、貰える金額が減りますよ。
一方、6か月以上先をある程度予定して会社を辞める方であれば、『円満に引継ぎを行う為に、少し残業時間を増やします』と言って、直近6か月間は残業代を多く稼ぐという技が使える(かもしれない)ので、貰える金額が多少は増える(かもしれない)。
> 所得税
> それらは年末調整や確定申告で調整はないのでしょうか??
まず「年末調整」や「確定申告」は所得税の年額を計算して過不足を精算する行為です。
では、その所得税は?
年単位[1月から12月]の収入額から、各種控除額を控除した後の出てくる「課税対象となる所得額」で正しい税額が決まる。
だから、特定の月であっても残業代を減らせば、収入額は減る。
そして、今年給料から控除された社会保険料等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)は全額が収入額から控除できる。
その結果、所得税が安くなるかどうかはやっみないとわからないし、手取り総額につてもどうなるのかは分からない。
No.3
- 回答日時:
#2です、追加。
保険料が高くなる→厚生年金の掛金が高い→将来、厚生年金の受取額が増える・・・です。
しかも厚生年金の掛金は、社員の掛金と同額を会社が負担してくれますから、この点を見れば多い方がお得!
No.2
- 回答日時:
4月から6月までの平均だったと思います。
(間違っても1ヶ月ではない)
また、大きく変動していれば秋(月は忘れました)に見直されたはず。
> それらは年末調整や確定申告で調整はないのでしょうか
保険料は無関係です。
年末調整は所得税だけ。
No.1
- 回答日時:
> 4月の給与で1年間の健康保険料が決まると
通常は、4-6の3ヵ月になります。
> 残業しないほうが得するものは
給料(手取り)自体が減るので、損得とは言い難いです。
> 年末調整や確定申告で調整はないのでしょうか??
当然、年末調整の対象です。
なお、年末調整とは、所得税見込み徴収の精算の事です。
社会保険料が少なければ、所得控除額も少なくなります。
社会保険料の清算は有りません。
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