医療費控除を受けたい。内容は、息子が現在30才でサラリーマンです。アトピー性皮膚炎の持病があります、普通の皮膚科の病院にも通っています。小学校5年ぐらいから漢方薬も処方していましす。この漢方薬が保険の利かないもので、月額2万円ほど年間24~25万程度の支出が親である私が支払っています。領収書が息子の名前で発行されているのですが、私が医療費控除の申請ができるでしょうか。申請できる場合はどのようにすればよいか、教え頂けませんか。退職して、家計も潤沢にお金がある訳でもないのでおわかり方があればお教え下されば幸いです。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除を受ける条件としては、自己または自己の配偶者及びこれらのものと生計を一にする親族の医療費を負担した場合、といった条件だったと思います。
ですので扶養している必要はありません。
同居の親子であれば生計を一にしているともいえるのではないですかね。
甘く考えてよいとは言いませんが、個人事業者などでなく、会社員などの給与収入のある方が確定申告で医療費控除を受けても、細かいチェックもないと思いますし、あったとしても同居している子の為の医療費であり、領収書等を保管していれば問題ないかと思います。
上記のような考えのもと、私は両親と独身の兄と同居で、私自身も独身で、家族全員の医療費を私の申告で控除を受けていますが、税務署から指摘されたことはありません。医療費の多くは現金払いのため実際に負担した人はわかりませんし、家計に入れたお金から出したと言えば、皆で負担ともいえるわけですからね。私が家族全員の医療費控除を受ける代わりに、兄が親を扶養として控除を受けています。
医療費控除を受ける場合のアドバイスとしましては、医療機関での費用だけが対象ではないということです。そもそも医療機関であっても美容整形・美容(審美)歯科・健康診断・予防接種など治療といえないものなどは対象外となるほか、薬局やドラッグストアで購入する医薬品も対象となります。
たとえば運動等をされる方の湿布薬、ドライアイなどの為の目薬、市販の風邪薬や解熱鎮痛剤など、医療費控除になり得るものですので、日々の領収書保管が大事です。医療機関であれば、健康保険からの医療費のお知らせの記載で医療費控除が受けられるようになったので、領収書がなくとも控除できる場合もありますが、市販薬等は、健康保険を利用しないのでご注意ください。漢方薬もいろいろかと思います。
わからない場合には購入元へ確認されることです。ドラッグストアなどですと、レシートの商品名にマーク等で区別できるようにされていることもあります。
最近ではマイナンバーカードを持つ方が増え、さらにスマホなどからの電子申告が出来たりしますので、少ない還付や節税であっても、申告をおススメしますね。質問者の方の場合には、比較的大きな影響があるはずでしょう。
所得税の節約は住民税の節約にもつながる行為で、影響力は思った以上だと思います。
No.4
- 回答日時:
「退職して」ということですが、収入はあるのでしょうか?
医療費控除は受けられると思いますが、基本的に家族の中で収入が一番多い人(税率が一番高い人)が申告した方が還付される金額が多くなるはずです(例えば夫婦共働きの場合など)。
つまり、息子が申告した方が得な場合もあるということです。
住民税もその年の収入が翌年の税額となるので、住民税が仮にゼロだとすれば申告する意味がないとも言えます。
税務署や役所で聞くのが一番確実です。
No.1
- 回答日時:
>親である私が支払っています。
領収書が息子の名前で…家計簿などで親が払っていることを証明できれば、別に問題ありません。
下記文言に該当します。
------------------- 引 用 -------------------
・・・・自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った・・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>退職して、家計も潤沢にお金がある訳でもないので…
退職したのが今年で、今年はまだ給与所得があり退職所得も発生したわけですか。
あるいは、所得税が発生するほどの年金をもらっているとか。
>申請できる場合はどのようにすればよいか…
とにかく今年、所得税が発生るだけの所得があるのなら、来年 2/16~3/15 に確定申告をします。
その確定申告が、取得税を納めるためでなく前払いした所得税を医療費控除で返してもらうためなら、1/4 以降いつでもよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
というか、去年分の話なら、去年分の確定申告 (期限後申告) を今すぐします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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