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この度、大きな手術をしました。
一般的には、事前に認定証の用意をし、支払いを抑えるかと思いますが、
私は、それをしませんでした。
そのため、健保からの高額療養費の補助は何ヶ月かアトになります。

ここで質問です。

今回の手術費用は医療費控除に計上しますが、
未だ補助を受けていないので、丸ごと載ってしまいます。
このまま年末を過ぎてしまった場合について教えて欲しいのです。

当たり前に事が済めば、
医療費控除計上額は少なくなりますが、
このままだとかなりの額が医療費控除として確定申告され、
来年度については逆にマイナスになると思われますが、
どのような対応が必要なのでしょうか。

本件について書いてあるサイトでも構いません、
宜しくご教示下さい。

A 回答 (3件)

1です。

補足への回答です。

医療費控除で税金を還付する場合は翌年度であってもいつでも申請できます。

上記回答がわかりにくかったですね。

2014年分の医療費控除を申請するなら、2015年の確定申告期限3月15日を過ぎても、2014年分として申請できます。最大5年間遡って申請できます。

例 2014年10月に高額療養費申請 2015年に高額療養費支払い額の差額分の返還があった場合

2015年以降5年間までに、2014年分として医療費の総額から高額療養費で返還された分を差し引き、2014年分として申請します。

2015年の医療費控除は、2015年分として別に申請します。
2015年に高額療養費申請をして、2016年に返還を受けても、2015年として医療費総額から返還分を差し引いて医療費控除として申請します。

2014年の高額療養費の返還分は、2014年分で計算されているので、2015年分ではないということです。
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この回答へのお礼

何回も有り難うございます。

2番の方の回答で分かっていました。
加えて細かな例示まで、有り難うございました。
しっかり理解できました。

今回は多分年度内に納められると思います。
お世話になりました。

お礼日時:2014/10/08 11:01

>このまま年末を過ぎてしまった場合について…



サラリーマンの方と推察しますが、医療費控除は年末調整の守備範囲外なので、年末を過ぎること自体は関係ありません。

医療費控除は確定申告が必要で、その期限は来年 3/15 です。
(還付が明らかな申告なら期限はなく、4月でも 5月でも良い)

3/15 までには高額療養費も戻ってくるでしょうから、それを待って確定申告をするのが基本です。
戻ってこなくても正確な戻り額が分かれば良いのです。

もし、3/15 までに戻ってこなく、正確な数字も分からなかったら、概算で戻り額を引き算して申告します。
その上で、後日戻ってきたときに税額が変わるほど違っていたら、確定申告の訂正を行うことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速有り難うございました。
メールで「回答がありました」という知らせが来るので、
1番の方の回答しか見ていませんで、お返事が遅れました。

1番の方の回答にもありましたが、
過去の5年間が申請可能ということで、よく分かりました。
また、概算でも良いとのこと。
私は何時もexcelで完璧に集計しているので、
今ひとつ感覚的な対応は気が進みません。
(余計なことですね、失礼しました。)

よく分かりました。
お世話になりました。

お礼日時:2014/10/08 10:58

医療費控除は、高額療養費申請後に返還を受け、返還額が決定してから確定申告をします。



納税は申告期間がありますが、医療費控除で税金を還付する場合は翌年度であってもいつでも申請できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございます。
言われることは分かりましたが、
それに伴い以下の質問が湧きました。
引き続き宜しくお願いいたします。

(1)そうなると、今年度分には、手術に関する医療費控除は受けられない、
 ということでしょうか。

(2)逆に、来年度分に今年度分の医療費控除が入って問題ない、
 ということでしょうか。

(3)もし、上記(1)(2)のとおりだとすると、
 来年度に医療費控除の上限額10万円にならない場合、
 今年度も受けられない(上限に行かない)、来年度も受けられない(同じく)となり、
 不利になる気がしますが。

以上、宜しくお願いします。

お礼日時:2014/10/08 09:52

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