独身の姉77歳の医療費についての質問ですが、姉は2度目の脳梗塞で寝たきりで自己判断能力がありません。
したがって、成年後見人を立てて種種の公的な手続きや支払(自家の維持費や病院代など)を依頼すべきですが、よくわからないことや成年後見人の費用などを考えてまだ後見人を立てていません。
現在、公的(固定資産税、電気、電話、火災保険など)支払いは銀行口座引き落としとなっており、病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている状況です。
そこで相談ですが、この姉の医療費を私の確定申告で医療費控除できないでしょうか。
領収書や現金振り込み分の通帳記帳はあります。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
医療費控除は、お勧めできません。
生計を一つにする親族という規定があり、同居などをしていればまだしも、そうではない状態でかつ立て替えていると考えていれば、それは負担しているとも言える状況ではないでしょう。
確定申告で税務署が細かくチェックするとは限りませんが、チェックの対象となり、指摘されるようなことがあった際に追徴課税されるのはあなたですよ。
であれば、成年後見制度をしっかりと活用され、お姉さまの年金や貯蓄から可能な限りだせるような体制が望ましいのではないですかね。
成年後見の申立の実費はそれほど高額なものではないと思います。
申し立て費用として800円のほか、関係者等への郵便代程度で、5000円程度もあれば申立は可能だと思います。
ただ、申立書類の作成などは結構大変かもしれません。
独身ということですが、もしかしたら身寄りがない人などの場合の市長名による申し立てもあり得るかもしれません。
私は詳しくはありませんが、介護保険などが絡むヘルパーとかの人に相談することで、そのような手配をしてくれるかもしれません。
あと成年後見の場合、鑑定費用が掛かる場合が多いと聞きます。
裁判所が指定した医師による成年後見等が必要な状況かを鑑定する費用で、10万円程度との言われます。
市の申立であれば、市の負担なのか立替なのかわかりませんが、あなたの負担などをしなくてすくかもしれません。
あなたなどの申立でも、申立の仕方と裁判所の判断次第では、鑑定不要と裁判所が判断できれば、申し立て費用のみで成年後見制度が利用できることもあります。
私が祖母の成年後見の申立人となった際には、書類作成などは司法書士にしてもらいました。
この時には他の相続手続きがあったためまとめて頼みました。
主治医・推定相続人等の意見書を付けた結果、運よく裁判所は鑑定不要と判断され、申立人と後見人候補者との面談と意見書のみで、後見開始や後見人の選定を希望通りに決めてくれましたね。
田舎なのかわかりませんが、数カ月程度で申し立てが認められましたね。
私は後見人になった人の子(被後見人の孫)でもあるので、後見人からさらに委任状による代理人などで、口座の解約(管理上の集約)や各種支払いなどを年金や貯蓄から行えるようにしましたよ。
社会福祉協議会(都道府県・市町村)などでもサポートしてくれるようです。
面倒は最初だけだと思います。
寝たきりなどであれば、施設や病院の入院費用や各種税金等の支払い程度しかないので、裁判所への財産管理の報告もそれほど難しくはないと思います。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
「支払っている」のではなく「立て替えている」というのが気になるのですが、「支払っている」ということで以下書かせていただきます。
お姉さまの医療費を質問者さんの「医療費控除」の対象とするためには、「生計を一にしている」必要があります。同居が必須ではありませんが、常に生活費、療養費等の送金が行われている必要があります。
【国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58 …
----------------------------------
>成年後見人を立てて種種の公的な手続きや支払(自家の維持費や病院代など)を依頼すべきですが、現在、公的な支払いは銀行口座引き落としとなっており、病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている状況です。
病院代だけを支払っておられるとのことでしたら、「生計を一にしている」とは認められないと思われます。
引き落としの銀行口座が質問者さんの名義でしたら、認められると思います。
No.5
- 回答日時:
確定申告については、下記の
『医療費控除を受ける方』
あたりをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
まず、領収書などを元に、
医療費明細を作成して下さい。
EXCEL等で作成されると、
何かと便利です。
留意点として、生命保険、医療保険
等で給付があったり、後期高齢者
医療制度から高額療養費による返還
があった場合等は、それを差引かねば
いけません。
確定申告書は、下記URLから入って、
自宅等で、画面からでも作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
あなたの(年金?)収入の
源泉徴収票から、収入等を
転記し、
医療費明細もEXCELデータで
アップロードするのが楽です。
加えて、
社会保険料控除の入力、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。
それに、
⑪源泉徴収票(原本)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
⑭医療費の明細書
⑮その他控除証明書類
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑮に加え、
⑲領収書等の書類
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金があれば、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
但し、結構な医療費がかかっているので、
納税している所得税以上の控除が
あると、それ以上の還付はありません。
『立替』のキーワードは確かに
引っかかるところはありますが、
親族でなければできないことですし、
後々、何らかの形で返って来ると
しても、生活を共にしている家族間
でも金銭での貸し借りのような状況
は、ままありますし、
そうした周辺のいろいろな状況を
親族、家族として支援、面倒を看る
ことこそ、
『生計を一』にすることの根源だと
考えます。
私も兄が同じようなことになり、
麻痺した体に合った車椅子を
オーダし、援助しましたが、
当時、医療費控除のことは
思いもよりませんでした。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>病院代(現金 約10万円/月)だけは私が立て替えている…
この日本語は、いずれ返してもらうと読めます。
本人に年金でも入り次第、返してもらうのですね。
>この姉の医療費を私の確定申告で医療費控除できない…
立て替えているだけなら無理です。
立て替えているのでなく、“払っている”のだとしても、病院代のみならず生活費全般があなたの財布からでている、すなわち姉とあなたが「生計が一」であると言えるなら、医療費控除は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ついでに扶養控除や障害者控除も視野に入ります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
姉は、経管栄養で意思表示(疎通)もできない状況で療養病棟に入院しています。
わずかながらの年金等は銀行に振り込まれていますが、私は引き出すことができません。
もろもろの役所手続きはもちろんのこと、病院対応などもしていますが、
記述してある通り、従前から銀行口座引き落としとなっているもの以外は、病院代ぐらいでしょうか?
このような状況で「生計が一」とはどうすることを意味していますか?
No.2
- 回答日時:
それはお気の毒です。
あなたが払っているのなら、
ご親族なので、問題ないです。
それが生計を一にしていると
いうことです。
お姉さんの年金等収入によっては、
扶養家族として、扶養控除申告も
合わせてできるかもしれません。
下記をご覧になり、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
おむつ代や医療器具も含め、
申告されてください。
どうぞ、お大事にしてください。
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