
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
税理士を雇いになられ生前贈与 非課税 110万などと言いますが
認めてくれない場合が多々ありますので
生前贈与 非課税 110万で安心だと思わず
所得税も納税し証拠を置いておくべきです。
No.7
- 回答日時:
誤解を招くような回答があるので再度回答します。
祖父母など扶養義務者間から生活費や教育費に充てるために
都度取得した財産には贈与税がかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それとは別に贈与税の一括贈与の特例がありますが、
これはあくまで都度ではなく「一括」で贈与できる特例であり、
これを利用しないと非課税にならないというわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.zenginkyo.or.jp/article/life/educati …
この制度は金融機関に専用口座を設け、信託報酬を払ったうえで、
引き出しの際には領収書等教育資金であることを示す書類の提出が必要など、
あまり得ではない制度ですのでお勧めできません。
No.6
- 回答日時:
>子供名義口座より子供が大学へ振込ということでよさそう…
そういう単純な話でないって。
>わざわざ無税教育資金の為に口座を1つもつように…
そうです。
国税庁の PDF を開きましたか。
(某銀行の例)
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/kyouiku/

No.5
- 回答日時:
No.2です。
お礼有難うございました。
>今回大学の入学金や授業料としての質問で、大学個々になるのかもしれませんが、通常保護者名での振込が全てだと思います。
↑ 少なくとも家の娘の大学では娘本人の口座からの振り込みでも問題は生じていません。
あと、110万円は教育費という枠にとらわれない、あくまで単純に「暦年贈与の基礎控除額」に基づく非課税枠です。まとまった額を教育費として贈与したければNo.4さんの方法に基づくことになります^^。
No.4
- 回答日時:
>大学側からみて、親名義の振込を行う…
>祖父から私の口座入金、私の口座から大学へ支払い…
直系尊属からの教育資金非課税特例とは、そういう単純な話ではないのです。
祖父自身が銀行へ出向いて、非課税特例を受けるため専用の「教育資金口座」を開設し、
・その専用口座から大学等へ振り込む
・手持ちのお金で先に大学等へ支払い、その領収証を銀行に提示して専用口座から現金を引き出す
のどちらかでないとだめなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございます。
単純な話でないということ承知しました。
>その専用口座から大学等へ振り込む
とのことですが、子供名義口座より子供が大学へ振込ということでよさそうですね。
専用口座とはどういうものを言われているのでしょうか?
わざわざ無税教育資金の為に口座を1つもつように言われているのでしょうか?

No.2
- 回答日時:
というか、それなら祖父様からあなた様のお子さんに直接贈与なされては如何でしょう?我が家では私の母から私の娘に直接贈与しておりました(私の母より娘の口座に毎年110万円が振り込まれる)。
そして大学の学費はこの娘の口座より支払ってました。先年遺産相続が発生しましたが、この方式で特に税理士さんから贈与は無効等のの指摘はありませんでした。宜しくご検討ください。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りのやり方でよいのですが、
実際には、すべて振込であり振込者名が記録されます。
今回大学の入学金や授業料としての質問で、大学個々になるのかもしれませんが、通常保護者名での振込が全てだと思います。
実例ということで、本人(子供明記)で振込をすれば問題なさそうだと
理解させてい頂きます。
No.1
- 回答日時:
問題ないと思います。
親、祖父母から教育資金などを都度支払われる分については贈与税はかかりません。
この場合も、祖父から父や本人へ都度、振り込まれた額と
ほぼ同額を大学に支払えば、問題ないと思います。
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