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憲法(立法の委任と内閣の法律案提出権)について質問します。市販の参考書に立法の委任は『国会中心立法に関する問題点』、内閣による法律案の提出は『国会単独立法に関する問題点』との記載がありました。私は、内閣による法律案の提出は『国会中心立法に関する問題点』だと思ったのですが、なぜ内閣による法律案の提出は『国会中心立法に関する問題点』ではなく『国会単独立法に関する問題点』に分類されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

これはですね、国会中心立法と、単独立法を


理解していれば判る問題です。
ややこしいですが、重要な部分ですので
しっかりと区別出来るようにしておくことを
お勧めします。


単独立法てのは、手続上の問題です。

手続上、国会だけが関与して制定出来る。

というのが、単独立法の原則です。

立法の手続は、

発案 ー 提出 ー 議論 ー 議決

という段階を経ます。


だから、内閣に提出を認めるのは
単独立法の原則に違反しないか、が
問題になる訳です。
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