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普段車を運転しませんが、横断歩道無いところを夜に渡られても過失は運転手にあるんですか?

A 回答 (9件)

ありますわ。


横断禁止の標識がある道路を渡っている歩行者を撥ねた場合でも
運転者の過失責任はゼロにはなりませんわ。
例外は明らかな当たり屋行為である事が立証された場合のみですわ。
ホントですわ!!
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日本の道路交通法では運転手の過失となります



実際に裁判となれば、一定の過失相殺は行われますが
とは言え無過失という事にはなりません
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運転手の過失がゼロになることはありませんが、ドライブレコーダーがあれば、歩行者がどれだけアホな横断をしていたのかが明確になりますから、「一方的に運転者が悪い」にはなりません。

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運転者の過失になります



横断歩道の無い道路の場合、車両に優先権がありますので
歩行者が渡りたそうにしていても、停止する義務はありませんが
(但し、生活道路を除く)
それでも、歩行者が渡り始めたら、歩行者に優先権が発生し
車両は、徐行や一時停止を行い、歩行者の進行を妨げてはいけません

その場所が歩行者が入り込めない、自動車専用道路であったり
道路上で寝ころんでいた場合などで、自動車側に過失無しと言った
判例が出た例はありますが、上記の様にかなり限定された特別な
シチュエーションの場合であり、一般道を普通に横断する上では
その限りでは無いです
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あります。


安全運転の義務[道交法第70条第1項]
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
 そもそも特別な指定箇所以外は横断歩道のないところを夜渡っていけないという決まりはないですし。
 道路上ではいろんなイレギュラーが起こるけど、状況に応じて危険を察知、回避しなきゃいけないよ、ということです。厳しいですけどね、それができると判断されて与えられるのが免許証です。
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人間とぶっかれば当然過失になりますよ

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前方確認ミス


前に人がいないかを確認して事故を起こしてはならない
という安全運転義務違反です
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警察がいないところで事故がなければ基本はなんでもオッケーです。

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双方に過失がありますが、運転者のほうが過失が大きくなります。

相手が自転車の場合は事情が違ってきて、自転車のほうが過失が大きくなります。自転車は軽車両扱いになりますから、直進車の進路を妨害したと判断されるわけです。
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