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再度質問させていただきます。

このコーナーやインターネットを調べても借金の時効について(民法)10年と(商法)5年の明確な違いが理解出来ませんの教えて下さい。

例えば下記の場合にはどの様になりますか?

(1)相手が金持ちの個人から起業資金(会社設立)を借りた場合には時効は10年ですか?

(2)生活支援を目的に市役所やNGOから借りた場合には時効は5年ですか?

(3)学業支援のため借りた奨学金の時効は10年ですか?

A 回答 (1件)

普通は民法が適用されるのですが、商人に限り民法ではなく商法が適用されます。


商人とは商法第四条によると、「自己の名を以って商行為を為すを業とする者」「店舗其の他之に類似する設備に依りて物品の販売を為すを業とする者又は鉱業を営む者」「第五十二条第二項目の会社(民事会社)」です。
つまり、利益をあげるために同じ業務を繰り返しずっと行っている人(会社)が商人となります。

>他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、 ~中略~ お控えください。
とgooの注意書きにありますので、詳しくは経験者か専門家が回答して下さることにお任せいたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

専門家に聞いても、ネットでも見解が違うことがよくわかりました。

お礼日時:2005/03/27 18:31

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