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現在勤めている会社にまだ支払って貰えない手当て(4年から2年前のもの)があります。しかしそれの支払いを要求したのは2年前のことです。以前こういうものの時効は2年と聞いたようなことがありますが、それって正しいでしょうか?また、なんらかのかたちで(口頭や文書で)支払いの要求をしていれば時効が中断されて、新たな時効がそこから始まるというようなことなのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

旧などの時効は支払期限から2年間です。


時効を中断するには、相手から確認書をもらう方法や、内金として少し手で支払ってもらい、支払証明に残高を記載してもらう方法があります。
又、内容証明を送る方法も有りますが、この場合は6ケ月以内に支払の砥くそなどの法的な手段を取らないと、時効の中断は出来ません。
参考urlをご覧ください。

又、このような場合、下記の労働相談センターなどに相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

参考URL:http://www.pac-office.net/office/saikenkaishu2.htm
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この回答へのお礼

詳しい御回答ありがとうございました。なかなか難しいものなんですね。参考になりました。

お礼日時:2003/06/14 14:44

基本的にはおっしゃる通りです。


具体的なノウハウは下記サイトが参考になります。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。URLを参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/06/14 14:39

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