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私は、主人の勤務先での「健康保険の家族」にあたります。
主人の籍には入っていますが、別に住んでいて住民票は別です。

私は主人の「健康保険の家族」から離れて、私個人の「国民健康保険」に加入したいのですが、主人とは話し合いができる状態でないので、主人の勤務先への連絡をはじめその手続き一切を代理人にお願いしたいと考えています。このような手続き代行はどのような職業の方にお願いしたらよいのでしょうか?「司法書士」さんで良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早々にお返事いただきありがとうございます。

    > 「健康保険被扶養者」という事ですね。
    はい、そうです。

    >ご要望の手続きは、質主様が直接、夫が勤めている会社の
    >総務または人事へ電話をして話せば済むことなのですが、
    >それが憚れるという事なのでしょうか?
    はい、その通りです。夫の勤務先は夫の実兄の個人経営の会社なので、直接連絡をとりたくないのです。書類が揃えば、役所等への届け出は私がしてもよいと考えています。
    つまり、代行してほしい必須事項は「夫が勤めている会社へ<資格喪失確認通知書請求>を書いてもらうよう連絡する」ということです。それを「公が認める資格を持った人」にお願いしたいのです。

    →→→

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 09:39
  • →→→
    >どうして「国民健康保険」に加入したいのかをお教え願えませんでしょうか?

    理由1:妻の年収入が130万を超えると、夫の健康保険の扶養から外れ、(国民)健康保険に変更加入しなければならないと思っていました。で、私の昨年収入が130万を超えました。確定申告もしました。
    が、どこからも連絡はなく私は夫の「健康保険被扶養者」のままのようで、これで大丈夫なの?と不安になっています。

    理由2:毎年健康保険協会から、私の名宛ての「健康診断受信券」が、住民票を別にしているため夫の住所に届き、夫はそれを転送してきます。それを機に揉め事がおき日常の平穏が乱されます。夫との連絡ツールを減らすためです。

    →→→

      補足日時:2022/05/10 09:42
  • →→→

    また、お気遣いいただいた保険料の負担の件ですが、半年ほど前に役所に行き、保険料を試算していただいたところ、年5万程でした。子供たちも独立し、親も他界し、預貯金は十分にありますので、保険料の支払いは全く問題ありません。

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/05/10 09:45

A 回答 (4件)

> 「健康保険の家族」


「健康保険被扶養者」という事ですね。


> 私個人の「国民健康保険」に加入したいのですが、
「健康保険被扶養者」のママであれば保険料は発生しませんが、「国民健康保険」に加入したら、世帯主は国民健康保険料を負担しなければならないので、家計に響きます。
また、受けることのできる保険給付の内容は「健康保険被扶養者」と「国民健康保険」との間に差はありません。

立ち入ったことをお伺いしますが、差支えがなければ、どうして「国民健康保険」に加入したいのかをお教え願えませんでしょうか?
内容によってはこの後に書く適切な代理人が異なってくる。


> このような手続き代行はどのような職業の方に
> お願いしたらよいのでしょうか?
> 「司法書士」さんで良いのでしょうか?
ご要望の手続きは、質主様が直接、夫が勤めている会社の総務または人事へ電話をして話せば済むことなのですが、それが憚れるという事なのでしょうか?
取り扱っている法律で考えると「社会保険労務士」なのですが・・・一番確実なのは料金が高くなるかもしれませんが「弁護士」ですね。

「司法書士」「行政書士」「税理士」「公認会計士」も、先生によっては対応してくれるかもしれませんが、通常業務で扱っている法律から外れています。
この回答への補足あり
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3番です。



立ち入ったことまで教えてくださりありがとございます。


そういう理由であれば、『手続きの実行を要求(催促)』まででよければ、代理人は誰でも構いません。
ですが、この手続きは「健康保険の被扶養者資格の喪失」だけではなく「国民年金の区分変更(第3号被保険者⇒第1号被保険者)」も発生するので、『社会保険労務士』が適切と考えます。
社会保険労務士会[略称:社労士会]は各都道府県ごとに設立されており、全ての社労士会が行っているわけではありませんが、電話等による無料相談がありますので、そちらのご利用も考えてみてください。
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この回答へのお礼

くわしく教えていただいて、ほんとうにありがとうございます。さっそく社会保険労務士会[略称:社労士会]に問い合わせてみます。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/10 13:30

これは、被保険者本人であるご主人様抜きでは手続きできないと思います。

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ご主人が判断能力を喪失している状態ならともかく、そうでなけば「健康保険資格喪失届」を第三者ができるとも思えません。

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