A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
全国健康保険協会の資料では、休日日数に依存のようです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/#q2
ー----
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
No.3
- 回答日時:
出産手当期の計算
結論
出産手当金で9万円の計算式を会社に問うことです。
また、健康保険法で支給対象や支給期間等申請時について詳しく述べています。
給与の12か月分の標準報酬月額を30日で割ることで日額が決まります。
日額×産休日数で支給額が決まります。
協会けんぽまたは健康保険組合なども計算式は以下の通りです。
出産手当金は、出産前の標準報酬月額や出産予定日との差異によって金額が変動します。
あなたの給与の12か月の標準報酬月額の6割が産前産後の日数分が支給されます。
加生する保険者によりますが出産手当金がない保険者もありますので確認するすることですが、協会けんぽ、健康保険組合などでは支給するところです。
支給開始以前12カ月間の標準報酬月額平均を30日で割った標準報酬日額の3分の2が1日単位で支給※されます。
<例:支給開始以前12カ月間の標準報酬月額平均が21万円の場合>
−標準報酬日額:210,000÷30=7,000円(端数が出た場合には10円未満を四捨五入)
−1日の支給額:7,000円×2/3=4,667円(4,666.6…円から1円未満を四捨五入)
この額に会社を休んだ日数をかけた額が支給されます。
最大日数の産前休暇を取得し、予定日より4日遅れて出産した場合、
−対象日数:出産日以前42日+出産予定日から4日遅れて出産+出産日以降56日=102日
−支給金額:4,667円(1日当たり)×102日=476,034円
が全体の支給額となります。
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ということは、出産手当金の計算は
無視してもいいってことですか?
会社の出したい額でいいということですかね?