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なぜ、賃貸人の承諾は転貸契約の効力発生要件ではないのですか?

A 回答 (2件)

契約は当事者である賃借人と転借人の合意で成立するので、当事者でない賃貸人の承諾は契約成立の要件にはなっていません。


しかし民法612で賃貸人の承諾が無いと転貸する権限が無いので、元の賃貸借契約の解除や転借人から転貸人への損害賠償など
事後処理で解決することでバランスを取っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/20 20:46

債権契約だからです。



賃貸人 ー 賃借人 ー 転借人


債権契約なので、賃借人と転借人の
合意だけで、契約が成立するのが
基本です。

更に、債権契約なので、その効力は
賃借人と転借人の間だけで、効力を
持ちます。

賃貸人は関係無い、というのが
原則です。

だから、転貸借契約は、当然賃貸人に
効力を及ぼしません。

しかし、それでは当事者の関係が
スムースに行かない、ということで
例外的に、
612、613条などが規定されて
いるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/20 20:46

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