No.3ベストアンサー
- 回答日時:
亡き元夫に借金があるとき相続放棄をするべきなのは、
・夫の息子(あなたの息子)
・夫の両親
・夫の弟、妹
です。
弟・妹が存命なら、その子ども(甥、姪)は相続放棄の必要はありません。
(先に亡くなった兄弟がいるなら、その亡くなった兄弟の子どもも。)
以上のとおり、あなたは関係ないです。
--
夫の母が加入していた生命保険金の「受取人」が誰であるかが重要です。
・受取人が夫本人のときは、
夫の借金総額と相殺することができ、借金より多ければ(借金返して余りある)そのあまりを法定相続人が相続することになります。
「夫が保険金を受け取り借金を返す。あまったらそれは夫の遺産」です。
夫の子(あなたの子)が相続放棄していたら余ったお金(遺産)を受け取ることができません。
・受取人が夫でないとき(例えば母親自身)は、
夫の借金とは無関係に、受取人(例えば母)が保険金を受け取ります。
母が相続放棄していても受け取れます。
夫の子(あなたの子)が相続放棄していないなら、子は借金を相続し、母は保険金を受け取るということになります。
・受取人が夫の子(あなたの子)のとき:まぁそんなことはないでしょう?
夫の子は相続放棄をして借金を相続しないと同時に、保険金を受け取ることができます。
---
相続放棄は「一切合切の財産も借金も放棄する」という手続きです。
今わかっている借金だけでなく、いまは隠れている借金も(もしかしらた気づいていない財産も)まとめて「放棄」する手続きです。
No.5
- 回答日時:
>元姑より連絡があり
Q、
借金があったとの話は、本当に信用できますか?
まあ、死亡保険が入る話や相殺の話をされるって事は、信用できそうですが・・・
(貴方なら元夫の職業や生活ぶりから、なんとなくわかると思いますが、資産があるような人だったのなら、遺産を放棄させる作戦かもしれません)
元姑が保険金で相殺してくれるなら、それに越した事がないでしょうが(金に目がくらんで、どんでん返し!)怪しいですよね。
元姑が、保険金で借金を返済せずに、借金を孫に押し付ける事も可能なんです。
つまり、
(受取人が元姑なら)保険金は元姑が受け取りますが、息子さんの保険金の受取額は、0円ですし、
借金は息子さんが相続しちゃいますので、請求されます!
借金の保証人が誰か?という問題もありますね。
相続放棄するには、亡くなったのを知った日から、3カ月以内の申し出なので、早めに申し立てする方が良いです。
それを逆手にとって、息子さんに、父が亡くなった事を伏せておくのも手段です。(二人で口裏を合わせるても良いでしょうが、葬式に出ているなら無理って事)
知らなかったと言い張れるのなら、実際の取り立てが来てからでも間に合います。
元夫の負債は、貴方は無関係で、息子だけの相続問題です。貴方に孫はいませんよね?
また今後、新たな負債が発覚したとしても、1回の相続放棄をしたのなら、全て終わりなので、何の問題も心配もありません。
もちろん、後から正の遺産(財産)が出てきたとしても、放棄したのだから貰えません。
預貯金や家屋/土地などの財産は無かったのでしょうかね?
上記の遺産があるのなら、遺産相続協議がありますが、
それで相続人として相続してしまうと、相続放棄は出来ませんし、先に相続放棄の手続きをすると、財産の遺産相続は出来ません。
放棄するつもりなら、一銭も貰わない。というよりも、協議書にはサインしない。「放棄します」と断言しておき、放棄完了後に受理証明書を出す。
それで、遺産相続には関わらなくなります。
なので、今わかっている時点で、正も負も、遺産の全てをピックアップする必要があるんですね。
それは貴方には関係ない事であり、元姑がやるべきなんですけどね・・・
正と負の相殺で、マイナスになるとか、今後の負債発覚の恐れがあるのなら、放棄の手続きで良いでしょう。
--------------------
●相続放棄するには、
相続放棄を書士に依頼すれば、10万円前後掛かりますが、
自分でやると、1万円も掛かりません。
元夫の戸籍謄本(全部事項証明書)/住民票、息子の戸籍謄本(全部事項証明書)/住民票/印鑑登録、相続放棄申述書/収入印紙
元夫の居住区の家庭裁判所に提出します。
詳しくは電話で問い合わせ可能ですので、書士に頼らずに自分でできます。
未成年の場合だと、保護者である貴方が代理人で良いでしょう。
完了後に、相続放棄の受理証明書を貰っておいた方が良いでしょう。
放棄するなら、
元夫さんの実兄弟姉妹も(兄弟が亡くなっている場合は、配偶者や甥姪も代襲相続者ですから)、両親も放棄した方が良いって事でしょうね。
(まとめ役のリーダーになる存在が出てくれると良いのですが)関係者全員が一緒に提出する事も出来ますよ。その方が楽だし安心ですね。
No.4
- 回答日時:
>相続放棄した場合は亡元夫の死亡保険(亡元夫の母親加入)は受け取れないで…
違います。
保険金は、証書で指名された「受取人」の固有財産であり、故人の財産=遺産ではありません。
「受取人」は誰になっていたのですか。
あなたの子が指名されていたのなら、相続放棄をする、しないにかかわらず、正々堂々と受け取ればよいのです。
>亡くなった方の子、父親母親、弟夫婦、妹夫婦…
弟の嫁や妹の婿は関係ありません。
ただ、元夫より弟や妹が先に旅立っているなら、二次相続として弟の嫁や妹の婿、さらに甥や姪が相続人になる可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
>息子、私、親兄弟の順で相続放棄をしなければならない…
ん?
息子はともかく、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻ります。
赤の他人に過ぎない「私」は元夫の法定相続人ではあり得ず、負債を背負う必要はありません。
相続放棄などという言葉は無縁で、手続きも何も必要ありません。
「親兄弟」があなたの親兄弟のことなら、やはり全く無関係です。
相続放棄の手続きが必要なのは息子だけ。
そもそも相続放棄をすれば、その人は最初からこの世にいなかったことになり、次の順位の人に移る「代襲相続」はありません。
したがって、あなたの親兄弟は関係ないのです。
(元夫側の親族は最大限、甥・姪まで相続権がある)
>正確な手続き手順を教えて下さい…
専門家のサイトを見てください。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>また手続きすれば後から借金が更に発覚した場合も放棄出来るの…
一度手続きしておけば未来永劫、有効です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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ご回答ありがとうございます。すみません、親兄弟は亡元夫の親兄弟です。
亡元夫の母親が死亡保険に加入しており、その保険金額と借金総額の借金総額が少ないならば、保険金で完済して終了、誰も相続放棄する必要無いのでしょうか?宜しくお願い致します。
相続放棄した場合は亡元夫の死亡保険(亡元夫の母親加入)は受け取れないで合っていますでしょうか?宜しくお願い致します。
相続放棄する場合は亡くなった方の甥、姪も含まれるで合っていますでしょうか?存命人物は、亡くなった方の子、父親母親、弟夫婦、妹夫婦、姪、甥です。その全員が相続放棄対象者で合っていますか。度々すみません