2年程前、当時お互い19歳の時に友達に約8万円を貸しました。再三の催促でも返してもらえず、現在は連絡さえ取れない状況です。
証拠としては、「いつまでにいくら返すから」といった内容の当人とのメールを保存してあります。
そこで、その子の親に連絡を取ったところ、「法律において私たちが払うべきならば全額返します」とのことでした。
法律的にはどうなのか教えて頂きたいと思います。私は法律のことが一切わからないので、どうか力を貸して下さい。
また、親を説得出来ればよいので、断片的な情報でも結構です。是非力を貸して頂ければと思います。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
民法第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
この規定により相手のご両親に請求をしてはいかがでしょうか。
但し未成年者の借金は「不当利得の返還」が関係してきて
第703条 法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ
利子などを受け取ることは出来ません。
未成年の借金はこれ以外のファクターもあるので、識者の批評を待ちます。
No.2
- 回答日時:
メールじゃ駄目ですよ。
口頭で契約や催促をしても、意思は伝わり、契約なども成立します。
しかし、言った言わないの紛争の為に皆、借用書を書くのです。
今度催促する時は文章にして郵送して方が良いですね。
時効が成立しないように定期的に文書で催告します。
日付もきちんと書きましょう。
出来れば内容証明の郵便が良いです。
No.3
- 回答日時:
未成年者の法律行為は、法定代理人(通常は親)の同意が無ければ、取消すことができます。
(民法第5条)法定代理人の追認があれば、有効な契約となります。
その場合には、全額返済する義務が本人にあります。
取消した場合には、現存利益が残っている場合のみ返還義務があります。(民法第121条)
現存利益とは、物を買った、生活費に使ったなどです。
ギャンブルなどに使って浪費してしまった場合には、返還義務はありません。
No.4
- 回答日時:
#3です。
そうそう、未成年者の借金を親に請求できるかでしたね。
本人は既に成人していますので、親が返済する法的な義務はありません。
先ほど書いた通り、未成年者の法律行為(契約など)は取消すことが出来ますので、取消せなくする必要があります。
取消すかどうかを本人(成人しているので)に1ヶ月以上の期間を定めて、回答するように要求する。
回答が無ければ、取消せなくなります。
しかし、取消すと言われれば取消されます。
次に、取消しは5年の時効にかかりますので、あと3年たてば、取消せなくなります。
最後に、その借金の一部でも、成人してから返して貰っていれば、取消せなくなります。
法的には、親に対して返済を請求することは難しいと思います。
常識的、道徳的に親に返済義務があるでしょ?
と言うしかないのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>そこで、その子の親に連絡を取ったところ、「法律において私たちが払うべきならば全額返します」とのことでした。
法律的なことを別にすれば、子の不始末について
親が素直にならないってのは好きになれない…
さて、法律的な話ですが…
そのお金の貸借は金銭消費貸借契約だとしましょう。
そして、お金を返してもらえないのは契約不履行だと。
んで、(以下、正確には「法定代理人」ですが、面倒なので全部「親」と書きます)
・親は、未成年者が同意を得ないでした契約を取消すことができる(民法4条)
・親は、一定の条件下では未成年者のやった不法行為について損害賠償責任を負う(民法714条)
とされていますが、契約不履行責任は親に転換されません。
従って、「この契約を取消しますか」って親に判断を求めることはできますが、
(期限を切って判断を求めて、親が答えを返さなければ、契約は有効)
親に「金返せ」とは要求できません。
…だから貸金業者なんかが未成年者と契約する場合は、
『契約する時点で』親の承諾を取り付けようとするし、
(同時に、親を保証人にさせる)
親の承諾が無い場合はそもそも貸さない…
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ほぼ、NO4さんの言われるとおりだと思われます。
この場合、本人には返還請求できますが、本人が成人に達しているため、親権者たる両親には、債務を履行する義務はありません。また、未成年者取消権について触れられていますが、取り消しても取り消さなくても、相手方は質問者さんに対して全額返還する義務があります。この金銭消費貸借契約を取り消さなければ、当然借りた額の債務を負いますし、取り消した場合でも不当利得として、やはり債務の返還義務を相手方は負う事になります。そして、取り消した場合の未成年者の不当利得返還義務については、「未成年者は現存利益を返還すれば足りる」とされていますが、「現存利益がいくらあるのか」つまり「浪費したかどうか」については、未成年者側に証明責任があり、事実上これを証明する事は不可能ですから、もし未成年者が取消をして、その借りたお金が手元に残ってなかった場合には、「浪費した」と言う事を証明できないため、全額返還しなければならない事になります。それから、お金を貸した時の相手方のメールも、借用書と同じく証明能力があります。つまり、「お金を貸した事実」は貸した質問者さんに証明責任があり、証明できなければその「貸したと言う事実」はなかったものとみなされますが、相手方の「いつまでにいくら返す」等という貸し金の内容がはっきりわかり、相手のアドレスもわかるメールであれば、貸金の証明になるので、相手方がそれを覆すためには、相手方が「借りていない事実」を証明しなければならず、事実上それは不可能であり、質問者さんが有利となるからです。以上のことから、現実的に考えれば、相手方は2年前に借りた8万円について、未成年者取消しようとどうしようと、全額返還する義務があります。しかし、その親には法律的には返還請求することは出来ません。道義的に「自分の子供のした事だから」と言う事で、任意に親御さんが支払えば別ですが、「法律的」には親に返還義務はありません。ですから、今述べたようなことを、ありのまま述べた上で、連絡が取れず、本人からは支払ってもらえないので、親御さんに肩代わりしてもらうようにお願いするしかないと思われます。No.7
- 回答日時:
法律論争をすれば、成年に達した本人しか支払義務はないわけですから、親に言っても仕方がないわけですが、
完全に法律を盾にして拒否しているのではないと解釈すれば、
1.お子さんに貸したことは間違いないことを、証拠(これは、メールでもOKです)を示し
2.お子さんが未成年の、親権が残っている状態での債権で、
3.お子さんにしか支払義務はないことはわかっているが、連絡がとれない。代わりに支払ってもらえないか。
と話しをしてみてはいかがでしょうか。
拒否とか、延べ払いなどの話がでたら、その内容は、必ず紙に書いて署名捺印してもらってください。
これが、後日、債務の承認、支払の引き受けなどの法的な証拠になります。
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