プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕は2018年夏に誹謗中傷しています

公然とやったので名誉棄損などに該当すると思われます

あの時は、土下座と誓約書で済みました

で、時効 ってのがなにか聞きたいです

それは、犯行日なのか、訴えた日なのか

もし今、相手が気まぐれに警察に当時のスクリーンショットを持ってったら、僕はどうなりますでしょうか

A 回答 (2件)

時効の起算は「犯罪行為が終わった時」からスタートします。



そして名誉毀損の時効は3年です。

つまり時効が成立しています。
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犯罪行為が終わったときから3年で時効になります。


https://itbengo-pro.com/columns/290/
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