
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟の内容によりますが、裁判の基本としては地裁です。
ただ、簡単な問題をいちいち正式に裁判では処理しきれないので、簡易裁判として別にあります。名称通り、審査などが簡略化されて容易に結論が出ます。
ただ、あくまで簡易審査ですので、証拠などを細かく調べたりはしませんし、刑事事件などでは使えません。
No.2
- 回答日時:
裁判所法(昭和22年法律第59号)から抜粋
第4章 簡易裁判所
第33条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
1 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請
求を除く。)
2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第13条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
裁判法で「裁判権」が規定されていて、第一審で簡易裁判所で扱うと定められている請求や事件を地方裁判所が扱うコトは出来ない。
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