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No.1
- 回答日時:
職業選択の自由において、複数の職を持つ自由もあると思います。
ただ、現在の勤務している仕事の職務上の問題等で制限されることは否定できません。
ご質問されるくらいだからよいのですが、後々慌てられてもいけないので、いろいろ書かせていただきます。
年間20万円以上の従たる収入(主たる収入以外のすべての収入の合算)がありますと、確定申告が義務となります。最近ではスマホなどからの電子申告等もありますので、事前に把握だけでよろしいかもしれません。
現在の勤務先には、扶養控除等(異動)申告書というものを毎年提出させられているかと思います。扶養する人がいなくても提出させられているはずです。これを提出しますと、扶養控除のほか基礎控除を含めて、月々の給与から概算で所得税を天引きすることとなっているでしょう。
単位パート等を増やすと、新たなパート先に対してこれを提出してしまうと問題になることがあります。扶養控除等移動申告書は、有効なものが2か所以上に提出されていることは認められていません。転職などの場合の転職先提出は良いですが、新たに勤務先を増やす場合はダメなのです。
ですので、新たな勤務先に対しては、副業である旨を伝え、扶養控除等移動申告書の提出ができないこと、源泉徴収税額(所得税)の計算は甲欄によるものではなく、乙欄などによるものにしてもらえるように伝えましょう。
そうすることで、軽微な収入でも天引きが生じることとなり、確定申告の際に合算して計算することで、大きな差異の生じないようにしておくのです。そうしないと、問題にならなくても、あなた自身が確定申告でまとまった納税負担を強いられ大きな負担になりかねません。
所得税の混同されやすい住民税ですが、住民税は概算ではなく確定された税金の分割納付となっています。前年の年末調整や確定申告の内容から計算された税額を分割で納付するのですが、基本的に主たる収入先からまとめての天引きとなります。最近は税額計算内容の会社経由の本人通知文書が封をされ、進展扱いで配布指示されているのですが、会社によっては開封してみる可能性があります。見なかったとしても、同程度の給与の方と比べて高額な住民税となればほかに収入があることはばれるでしょう。
ですので現在の勤務先にも伝えておくべきでしょう。
中にはお住まいの地域の役所や確定申告時の記載事項により本業以外の収入に対する住民税を本人納付にするということもできたりするかもしれません。隠す場合には注意が必要でしょう。
次保険などと書かれていますが、社会保険である健康保険と厚生年金保険についてです。これらの保険に加入の任意性はなく、勤務予定や勤務実態から判断されます。ですので加入したくなければその要件を下回る予定で採用され、それを超えないように管理する必要があります。勤務するところの規模によっても異なりますが、正社員の3/4以上の勤務で加入となるといわれます。これはあなたがご家族の扶養に入っているからと言って除外できるよう県ではありませんので、扶養でいたい場合にも注意が必要です。
3/4の目安で言えば、正社員が週5日で一日8時間と考えますと週40時間となり、その3/4ですので、週30時間を超えると加入と考えるのが通常かと思います。ですので日数ではなく、給与額でもないので注意が必要です。
さらに、新たにパート等を増やすとなりますと、そちらでも同様の判断になります。所得税の乙欄とか関係ありません。
勤務時間数によっては2社で社会保険加入ということもあり得ます。ただその場合には、両方の会社で保険証を得るなどということではなく、いずれかの会社を選び保険証等の交付などを受け、保険料計算は合算で算定の上支給額で按分といった形になります。ここまで行きますと、経験のある会社などは少ないと思います。
ただ私自身は2社で加入の扱いですね。私の場合には、役員する会社の関連会社の名義上の代表となっており、法人の代表に勤務時間とか非常勤とか関係ないということで、関連会社でも加入させられています。
ただ、二社で合わせての加入であれば、保険料負担する分、当然ではありますが将来得られる年金などは増える計算になりますし、病気療養等で勤務できない場合の傷病手当金の給付等も合算された収入を前提に計算されます。
新たなパートでは加入を下回るように勤務となれば当然保険料負担等もなくなるわけですが、働けなくなり傷病手当金や障害年金を得ようなどとしても、加入している会社の収入のみで算定されますのでご注意ください。
雇用保険は上記の健康保険等と異なります。
社会保険では3/4で週30時間以上という計算でしたが、雇用保険では1/2で週20時間以上が加入要件となると思います。
また異なるのは、社会保険の世に二か所で加入などということはなく、二か所とも条件を満たしている場合には、より多い収入側で加入と決められています。ご質問では副業というくらいですので、イメージは一般に副業のほうが収入が低いので、そういった働き方であれば、雇用保険加入はなく、保険料負担はありません。
ただ、もしも失業などとなり雇用保険の失業給付を受けたいと思う場合、加入していない勤務先で雇用されていれば、失業といえないと判断され、給付されない可能性もありますし、減額されることもあります。また、4当z年ではありますが加入していた会社側の収入のみで失業給付を計算しますので、副業側も失業していても、副業分の社会保障はないということとなるでしょう。
副業と単純に言っても、雇用ではなく、請負や委託による仕事というものがあります。言葉は大げさに感じるかもしれませんが請負などとなれば個人事業者となるということです。当然雇用ではないので、社会保険や雇用保険の範疇ではなくなります。所得税も惹かれないと思われるかもしれませんが、一定の職種の場合には、そういった外部への支払いも天引きするルールがあるので、職種次第ではあり得ると考えましょう。
住民税は個人事業分も合算して給与からの天引きが基本でしょう。天引きされたくなければ申告等で注意が必要でしょう。
パートやバイトと簡単に働き始めることのできる仕事の形態ではあるかと思いますが、多くの法令では、正社員やパートなどの違いはなく、労働者や被雇用者、給与所得者などとくくられ、区別されるのは勤務時間等なのです。
それを意識して複数個所で働き、申告や各種保険への意識を持って働く必要があるほか、本業に隠れてという場合には、ばれることで収入が増えるどころか大幅減になり、本末転倒ということもあるリスクになるでしょう。
長文となりましたが、一応概要的に書いたつもりですが、それぞれ制度が異なるもののため、具体案は簡単に提示できるものではないかと思います。ご自身で副業先選定の際に条件というか希望を伝えて採用されるしかないかと思います。
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