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介護保険の認定審査の不服申立てをして審査請求を棄却しますと裁決書が送られて来ました。この謄本を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起することができます。と書いてあります。これは、裁判を起こすとということでしょうか?その場合、自分でするのではなく、弁護士に頼まないといけないということでしょうか?お金が発生しるのでしょうか?個人でするのは難しいでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

審査請求に対する裁決に不服があれば,次は行政訴訟の提起になります。

言い換えれば,裁判を起こすということです。

 この訴訟は,原則的には,取消訴訟といわれるもので,原処分,すなわち介護認定の取消を求めるという訴えになります。

 この訴訟は,弁護士を立てなければならない訴訟ではありませんが,弁護士でないと訴訟手続が分かりにくく,弁護士に委任した方がよい類型の訴訟ではあります。(実際には,弁護士に依頼せずに訴訟を起こす例も多数あります。)

 訴訟を提起する場合には,裁判所に納める手数料や,裁判手続に要する郵便代などを裁判所に納める必要があります。
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。そうなんですねぇ…

平成30年に不服申立てをして、何度かやり取りをしましたが余りにも結果遅いため昨年末に問合せをすると、担当者が変わったり、コロナで忘れ去られ、今頃結果ぎ送られて来ました。もう、認定結果よりも、県の職員の対応のずさんさに腹が立ちます。ちょっと考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/18 09:46

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