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呼び出されて出廷しないと原告の主張が全面的に認められてしまう(欠席)危険があることを知っています。
地震でいけなくなった場合等はどうなのでしょう。
裁判所はやっているとして、通常の交通機関がストップの場合、交通機関はあるけど半壊した家の後片付けでそれどころではない場合はどうなのでしょう。
会社だと私鉄のストがあると休んでもいい場合が多いですが、裁判はどうなのでしょう?
親族の葬式や同居人の急病の看護等、裁判所が期日を延ばしてくれるのはどの程度の場合なんでしょう?

A 回答 (2件)

 まず、民事訴訟についての質問ですね。



 第1回の口頭弁論については被告は答弁書を提出して、必要な事項について反論しておけば、(無断)欠席しても「原告の主張が全面的に認められてしまう」事はありません。出頭できない場合は、理由を含めて事前に(直前でも)裁判所に連絡しておくに越した事はありません。

 2回目以降の口頭弁論ですが、先日、被告が無断欠席すると口頭弁論中に相手に電話をして、相手の都合も聞いて次回の口頭弁論の日程が決まりました。結局、被告の引き伸ばし作戦でしかなかったのですが、「そこまでやる必要があるのか?」と思いましたね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうです、民事訴訟についての質問です。
答弁書の内容を陳述したことになるのですか。
そうすると、答弁書を出しておいてその内容に沿った裁判官の心証を得た場合には、1回も出廷しなくても相手請求棄却判決もらえることは、可能性としてあるのでしょうか。

お礼日時:2005/03/30 10:24

 「1回も出廷しなくても相手請求棄却判決もらえること」は次の条件を満たしていれば可能でしょう。



・事実関係で原告と被告の主張に食い違いはない。
・法律的な解釈のみの判断で原告の主張は通らない。

 一般的には事実関係について原告と被告の主張に食い違いがあるもので、いくら被告が証拠を出しても、原告が「偽造したもの」と主張すると裁判所の判断が必要となり、被告が出廷しないと不利になるでしょう。
 また、出廷しなくても被告が陳述したと認められるのは最初の口頭弁論だけで、2回目以降は、いくら準備書面で主張したり、証拠を提出しても(代理人の弁護士か本人が)出廷しないと、主張したり、証拠を提出した事になりません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
こんなに早くご回答いただけるとは思いませんで、遅くなりました。例えば、不倫相手への包括遺贈の無効を原告が主張し、裁判所が、包括遺贈の目的が女性の生活を保全するためのものであり、包括遺贈が原告の生活を脅かすものではないと判断するような場合で、原告が上記2点については認めそれ以外の点を主張したような場合ってことですね。勉強になりました。

お礼日時:2005/03/30 15:15

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