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No.4
- 回答日時:
月収108333円を「継続して」超えた場合は、扶養から外れます。
年収は目安です。宝くじなどの臨時収入は別扱いで算定基準があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/21 08:27
ご回答ありがとうございます。お分かりでしたら教えて下さい。今年5月から扶養に入ろうと考えておりました。ネットで協会けんぽのサイトを見ると[将来的に収入の 見込みが少なくなるので扶養に入りたい」というこ となので、認定日までの年間収入が問われることは ありません。]とありました。5月以前の月収で10万のラインを継続して越えていてもは問われないと思っていたのです。
No.3
- 回答日時:
扶養の収入条件は以下の3つほどに
分けられ、それぞれ別物です。
①税金の扶養条件
1~12月の給与収入で103万以下
②社会保険の扶養条件
給与収入の今後の見通しが
月108,334円未満
③会社、組織規程の家族手当等
組織ごとの規定による
①や②と連動することがほとんど。
といったルールがあります。
ご質問は②の社会保険の扶養条件で、
基本は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
なぜ、年単位、月単位、日単位
となっているかというと、
これからの見通しとしてどうなの?
という条件になっているからです。
具体例でバイトやパートの
給与収入の場合で説明します。
給与収入の場合、通勤費込で
月130万÷12ヶ月=108,334未満
となるのがポイントです。
ですから、月108,334円以上で
社会保険の扶養から抜けなければ
いけないことになります。
但し、健保組合でこのあたりは、
猶予期間を設けており、
一般的には、108,334円の月額が
3ヶ月平均で超えるようになったら、
超えた月から脱退。
といったルールが一般的です。
健保組合によりこのあたりの
ニュアンスは違います。
コメントで11万の月は(扶養に)
入れないというのは、厳しいルールに
なっている所かもしれません。
加入する健保組合の扶養条件を
サイトで確認するなり、
問い合わせるなりして
確認されることをお薦めします。
各健保組合の扶養条件例を参考に上げておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents …
No.2
- 回答日時:
社会保険に103万円は無関係です。
夫が加入してる健康保険の扶養者になることを「被扶養者になる」と言います。
被扶養者になる収入額限度の規定は、健康保険組合によって異なるのですが、まずまず「130万円」だと思えば良いでしょう。
さてこの130万円は「被扶養者認定される者」(つまり夫からみた妻)が被扶養者として夫が申請する時点から未来に向けて「130万円以上の給与を貰う可能性があるのかないのか」という条件ででて来ます。
申請するのが6月なら「令和4年6月から令和5年5月」の予想収入額で判定されるという話になります。
「そんな事わかるか!」という不安定な収入ならお話になりませんが「えーと、今のパート先でどんだけ働いても月に10万円だから、12を掛けると120万円がええところ」っていうなら健康保険組合が「なら、ええでっせ」とめでたく被扶養者認定がされることになります。
この手の話で大切なのは「税法上の控除対象扶養親族(※)」と社会保険上の被扶養者は、まったく別物という事です。リンクしてません。
又、被扶養者の収入に税金がかかるか否かも無関係です。
極端な例で補足しておきます。
夫が会社員で社会保険料を負担してる。
妻は令和4年5月まで一流企業で働いていて毎月100万円の給与を貰っていた。退職して近所のコンビニでレジ打ちする予定だが、その給与は月に多くても10万円である。
この時、妻の年間所得(令和4年1月から12月)の給与所得が高額なので夫は扶養控除(配偶者控除)は受けられません。
妻は令和4年6月以降の12か月の収入が130万円以下だと未来予想できますから、夫が加入してる健康保険の被扶養者になれます。
※
夫婦間では扶養控除ではなく、配偶者控除といいます。
配偶者特別控除というのがありますが、それを話題にすると話の論点がずれまくるので割愛します。
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