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養育費のことなのですが、差し押さえって難しいでしょうか?
個人で行うと手続きなど時間かかりますか?これは専門家にお願いしても変わりないでしょうか?
支払いして欲しいと話しても、ここ2か月無視です。
どうもまた、懲りずにギャンブルにつぎ込んでいるようです。
そこにつぎ込むのであれば子供たちのお金を支払ってほしいです。
個人で行うと大変でしょうか?

A 回答 (7件)

養育費の不履行を原因とする強制執行は難しいかどうかをお尋ねです。

あなたのやる気があれば簡単です。ところで、差し押さえ可能な書類をお持ちでしょうか。調停調書とか公正証書のことです。

差し押さえって難しいでしょうか?と、言うご質問ですので、差し押さえ可能な書類はお持ちだと判断して以下にアドバイス差し上げます。

調停調書をお持ちの場合は、調停を申し立てた家裁に行って相談すれば手続きをしてくれます。大抵は差し押さえの前に、元ご主人に支払うように勧告をしてくれます。それでも支払わない場合は、あなたの申し出により命令を出してくれます。この命令を出してもらうには500円必要です。元ご主人が命令に従わない場合は、罰金を命じられます。その後の手続きは差し押さえになります。

公正証書の場合は、公正証書を作成した公証役場に公正証書を持って行き、差し押さえをしたいので公正証書の正本に替えて下さい。と、言えば替えてくれます。それが、差し押さえに不可欠な「債務名義」になります。それと、元ご主人がお勤めなら、勤め先会社の登記簿謄本を準備します。これは、全国どこにでもある法務局で取得可能です。或いは郵送でも可能です。

後は、金銭債権ですので裁判所の中にある執行官室に準備した前記の書類を持参して執行官に給料の差し押さえをしたいので手続きと準備するものを教えて下さい。と、言えば親切に教えてくれます。執行官は、東京以外、一箇所の裁判所に1~2人しかいません。

以上のような流れになりますので、あなたが行動としゃべることが可能な状態なら簡単にできます。ジッとしていては無理です。調停調書も公正証書も無い場合は、裁判所に「養育費請求調停」を申し立てるといいです。
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養育費の取り決めについて、離婚時に養育費未払の場合には強制執行を行うという記載を入れた公正証書を作成したでしょうか。


作成したのであれば、元夫の給与支払口座などに対してその公正証書で裁判所で手続きしたら実施できます。
作成していないのであれば、家庭裁判所で養育費支払の調停を行って不調となった場合に審判に移行してで強制執行を掴み取る必要があります。
正直なところ、一般人には不可能と思います。
これには多大な費用と労力と時間がかかるので、通常は離婚時に公正証書を作成しています。

まずは、お近くの弁護士に法律相談だけでもしてはどうでしょうか。
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>どうもまた、懲りずにギャンブルにつぎ込んでいるようです。


そこにつぎ込むのであれば子供たちのお金を支払ってほしいです。

こんな愚痴ここで言っても一銭にもならないよ。
あなたがそういう人を好きになってセックスしたんでしょ。
これを自業自得といいます。
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裁判所への手続きですか?



どうすればいいかを、裁判所に聞いてください。
説明を聞いて、自分ではできそうもない思ったら、じゃどうすればいいかを裁判所に聞いてください。

法テラスや自治体の無料法律相談で聞くのもいいです。

とにかく、どんな手続きが必要なのかを知ってください。
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裁判所でやってもらうしかありません。

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「何を差し押さえるのか」を特定しなければなりません。



養育費ですから、「給与が入る預金口座」ですかね。
この預金口座が分かれば、差し押さえのための裁判をやるだけです。

ただ、全額引き出されたりすれば空振りになりますから、給与の入金と同時でなければなりません。

こういったことを個人で出来るのか、です。

とりあえず、弁護士に相談ですね。
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>個人で行うと大変でしょうか?



強面のお兄さんを連れて行く事なら法に触れる

民事訴訟で決着つけるしか無いでしょう
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