
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>相続放棄が成立した日より前の遺産分割協協議書は有効で…
相続放棄は 3 ヶ月の猶予期間がありますが、家裁で認められればその効力は相続が発生した日に遡及します。
相続放棄した者は最初からこの世にいなかったと解釈されますので、放棄した者の名前がある遺産分割協協議書は無効です。
>遺産放棄した人の相続分はない分割協議書と…
法律で言う「相続放棄」の意味をお分かりですか。
家庭裁判所で手続きすることですよ。
そんな面倒なことなどせず、
「ボクは何もいらない」
と宣言して、自身の相続分 0 とする分割協議書に判子を捺したのなら、それはそれで有効です。
しかし、このことを「相続放棄した」というのではありません。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議で「自分の取り分なし」の内容で作られた協議書に署名捺印したのに、その後その方が相続放棄しちゃったら、もとの遺産分割協議書は無効にならないか心配ってことですね。
相続放棄は「最初から相続権がなかった」ことにするための手続きです。なのでその遺産分割協議書は「相続人以外の者」が署名捺印しているということになります。
が、遺産分割協議書が無効になる要件としては、「一部の相続人が参加していない場合」や「相続人に正常な判断能力がない場合」などであり、相続人以外の者が協議に参加したり署名捺印したとしても無効とはなりません。「相続人全員と、もう一人関係者がこの内容に同意している」というだけであり、十分有効と考えられます。
矛盾が生じるとすれば相続放棄した方が相続するとした部分がある場合ですが、これは「相続人以外への相続(相続人からの贈与)」と扱われると思われます。ただ、今回はそうした記載はないとのことなので特に問題は起きないでしょう。
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