10代と話して驚いたこと

労働者の立場の方からご質問させていただきます。
弊社では、障がい者雇用を実施しており、精神障がい者と麻痺の方が働いております。
※弊社で雇用している麻痺の方につきましては、デスクワークも肉体労働も出来ない重い方と、デスクワークや軽作業等で力を発揮している軽い方の2パターンあります。

私の所属部署では、私と、入社後の疾患で重度麻痺の後遺症が残った方(以下Aさん)の2名体制で業務を遂行しております。

私の上司ではなくて同僚になるAさんは麻痺が重く、現部署に赴任する前に、他部署の先輩方から『Aさんは、肉体労働させてるときに、転倒したことが何度もある。転倒時に他人を巻き込み、巻き込んだ人を大怪我させる可能性大だから、肉体労働を禁止にするよう、人事に申し入れした。』
と聞いたことがある人です。

Aさんが肉体労働出来ないってことで、肉体労働(荷物の運搬等)が全部私が遂行するようになってしまって、私が過労となり難病を発症してしまいました。

さらに、Aさんは手も麻痺があるらしく、デスクワークを含めた軽作業も与えることが出来ません。
なので、Aさんについては、出社していただいても現部署で実施できる(お任せできる)仕事が一切なく、他部署へ配置転換した場合でも実施できる仕事が一切ない状態です。

人事部に、私が難病にり患したことで、安全配慮義務?合理的配慮?にて、実施する仕事内容を荷物の運搬だけの状態を、歩行に支障が出たとしてデスクワーク限定に切り替えさせていただきたい。
と申し入れしたところ、
『Aさんが出社している以上ダメです。私さんには個人で完結する作業であってもパソコン作業は絶対に与えません。』
って回答を頂戴いたしました。

Aさんが出社している間は安全配慮義務が履行されず私の難病治療が進まない(難病が悪くなる)っていうのであれば、上司や人事部からAさんのご家族に対しまして、
障がいが重すぎて仕事が出来ず、同僚に健康被害が出てしまいましたので、
自主退職していただきたい。って連絡していただくか、
社内の就業規則の『疾病や障がいにて業務に著しい支障が発生した場合には、当該者を解雇処分とする』って条文を使用して解雇するよう要請するかを考えてしまいます。

解雇してほしいとは思ってなかったんですがね...。

質問者からの補足コメント

  • わかりにくくてすみません。

    難病と確定した段階で、主治医からの診断書にてデスクワーク限定とすると提出いたしました。

    診断書に従ってデスクワーク限定に変更するならAさんがいる限りだめ。と人事部が判断したんです。

    なので、そういう人事部の考え方なら、就業規則に従ってAさの解雇に関わる手続きを実施するか、自主退職の要請を取ってくれと人事部に申し入れしたくなっちゃいます。

    労働局や基準監督署に問い合わせたら、
    提出した診断書が直ちに出勤してはならないと書かれてるのに会社が休ませない場合に限り指導の対象となるみたいです。

    私が身体障害者手帳の交付を受ける場合には、大腸を切除して人工肛門に置き換えた場合に限ると国が定めておりますので、現時点では取得できません。

    無配慮が継続してることで難病が著しく悪化して人工肛門になったら、車いす必須となり、自動的に要介護3相当となります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/01 22:50

A 回答 (2件)

あなたもAさんも災難ですね。


そもそも重度障害のある方に仕事をさせること自体に無理があるのでは、と思います。
今回のこともAさんを採用した会社の責任です

また、法律にも限界があります。
そして、このような事態になる前に、自分で自分を守らないといけないなと改めて感じました。
退職なり転職なり、それは言うだけなら簡単ですが、やはりそうすることしか解決や改善はなさそうですね。

何かを捨てれば、また何かを拾うことも出来ますから。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
回答を拝見した結果、会社側がAさんの定年退職までは、安全配慮義務を使わないって言って、無配慮で悪化したら会社都合で辞めれるように法的に動こうかなと思いました。

お礼日時:2022/07/02 09:06

あなたに解雇できる権限はないはずです。



またあなたも難病になったということですが、
障がい者認定された訳でも無いんですよね?

もし、あなたも障がい者で業務に支障があるなら
医師に診断書を書いて貰えば良いのでは?
この回答への補足あり
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