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52年前の1970年発行のゼンリン住宅地図の著作権は消滅していますか?

A 回答 (4件)

No.3 です。



>例えば、町内会便り(無償で町民に配布)の中に回顧記事と一緒に古い地図を無断で掲載するとか。

微妙ではありますが、個人の範囲を超える第三者への配布なので、「個人利用」の範囲を超えるようです。
著作者の了解を得て使用する必要があるようです。


https://www.cric.or.jp/qa/shigoto/sigoto1_qa.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/08 17:34

著作権者に了解を得れば使えると思います。


「無断で、営利目的で使う」ことはまずいですが、「了解を得て使う」ことや「あくまで個人的な使用で営利を伴わない」範囲で使うことはできると思います。(友人に、家までの経路を示すためにコピーして渡すとか)


http://kids.cric.or.jp/intro/03.html
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この回答へのお礼

「無断で、営利目的で使う」のは当然アウトですが、営利目的でなければいいのですか。例えば、町内会便り(無償で町民に配布)の中に回顧記事と一緒に古い地図を無断で掲載するとか。

お礼日時:2022/07/07 14:24

日本の場合50年だと思っていたので、他の方の回答を見てサクッと検索したところ、以下のことがわかりました。



「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」の発効に伴い2018年12月30日から著作権の保護期間は70年になっています。

なお、2018年12月30日に著作権を有していると保護期間は70年に延長されますが、前日までに50年で著作権が切れた著作物は延長されません。

なので、残念ながら消滅していません。

参考にしたurl
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人的な出版物に使いたかったので残念です。

お礼日時:2022/07/05 09:04

いいえ、消滅していません。


発行から 70年間 著作権は保護されます。
個人の著作権期限は、その人の死後 70年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人的な出版物に使いたかったので残念です。

お礼日時:2022/07/05 09:03

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