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携帯サイトにおけるコピーライトの表記には
どのような意味がありますか?
TOPページにのみあって、その先のページにはないサイトがあります。
コピーライト=著作権ですよね。
TOPページで表記してあれば、その先のページは省略可ということなのでしょうか?
サイトによっては、大企業であってもコピーライトの表記がない場合もありますが・・・

A 回答 (2件)

(C)(正しくは、丸の中に C )はサークル・シー・マークといい、条約の関係以上、これを表示する必要があります。



各国の著作権制度は異なりますが、もっとも大きな違いとして、方式主義と無方式主義があります。前者は、著作権を主張するためには、当局への納入や登録、著作権表示などが必要とされます。後者は、一切の方式が必要でなく、ただ創作するのみで著作権が発生します。

日本をはじめ、世界の多くの国は無方式主義を採用していたのですが、米国に代表される一部の国は方式主義を採用しています。そこで、無方式主義の国の著作物が、方式主義の国でも負担なく保護されるために、万国著作権条約という条約が結ばれました。

そこで規定されているのが、「(C) 著作権者名 最初の発行年」と表示するだけで、無方式主義の国の著作物も、方式主義の国で保護されるということです。

ただし、1989年に米国も無方式主義の陣営に加わりましたから、現実的には大きな意義を持たなくなりました。もっとも、これを表示しておくことで「著作権に無関心ではありませんよ」という意思は表明できますし、すでに慣行化していたり、単にかっこよさそうというだけの理由で表示している人も少なくないようです。

よって、結論的に、この表示がないとごく一部の国で保護を受けられないほか、特に大きな意味はありません。
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FAQと言っていいでしょうね。


"Copyright"で法律カテゴリー検索したらけっこう出てくると思います。
私も数回回答した覚えがありますし…

>携帯サイトにおけるコピーライトの表記にはどのような意味がありますか?

そのサイトを作った人が「著作権があるよ」という主張でしょうね。
日本ではこの表記には何の法的効果もありません。

著作権の有無や対象が著作物かどうかはあくまで法律の定める要件によって決まるもので、
このような表記をしているかどうかは法的には全く関係ありません。

>TOPページで表記してあれば、その先のページは省略可ということなのでしょうか?

上記のとおり、日本では法律的には全く意味のない表記なので、
法的には「どうでもいい」が正解です。

なお、万国著作権条約は方式主義を要求しており、このような表記が必要ですが、
日本の加盟しているベルヌ条約は無方式主義なので、上記の説明のとおり表記は不要です。
(というか、表記しても法的には意味が無い)

そして、ベルヌ条約加盟国と万国著作権条約加盟国との間での著作権問題の調整は
ベルヌ条約に従うことになっていますので(万国著作権条約17条)、
結局日本で作られたもの、日本で利用されるものである限り
無方式主義が適用されると考えて差し支えありません。
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