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雇用について質問です。
あまり思い出したくない過去の話なのですが、雇用に関する内容のSNS、ニュースなどを見るとどうだったのかなぁと時折今でも気になるのでこちらで質問させてください。
私は二十歳で地方の私立保育園へ保育士として就職しました。もちろん雇用期限のない正規職員としての就職です。 就職したばかりの頃はまだ気持ちも若く、今思えば社会人として仕事という認識が薄かったのかもしれません。慣れない環境で体調をよく崩しては時々休んだり、出勤時間も遅刻はないもののギリギリであったり、オシャレもしたくてさすがに金髪ギャルのようではないものの、ほかの保育士さんよりは派手な容姿であったり、時間になったらすぐに帰りたい、帰って遊びに出たいという気持ちも大きかったり、また仕事に関しても出来ないことが多かったりと学生気分が抜けないままのようでした。学生気分が抜けてないのではと実際に主任にも言われました。
確かに仕事は出来ない、園にしてはマイナスでしかなかったかもしれません。それは認めます。
そして一年目が終わる頃面談があり、次の1年間で様子を見させてもらう、更に園の規定にもあるようにといったような説明をされ、2年目の賞与はカット、と言い伝えられました。私だけです。
2年目からの賞与は給与の2倍の金額が年2回あったので大きな収入を逃がすこととなりました。
私は完璧ではないにしろ、当たらず障らずという程度でしたが自分なりに色々と改善してみました。
今思えばあまり変化なかったのかもしれませんが、当然かもしれませんが多少の体調不良でも無遅刻無欠席、ギリギリな時間の感覚や容姿などすぐにできることはすぐに改善もしました。ほかの保育士さんたちはここまでやってないのに、、と思う節もたくさんありました。
しかし2年目の終わり、遂にクビ宣告。辞めてもらうという結論をくだされました。
さすがにショックでした。
私も居心地が悪かったのでもう辞められる。とどこか安心したところもあり、すんなり納得できたのですが、どうせ辞めるなら2年目の賞与は欲しかった!というのが本音です。
確かに私は未熟ではありましたが、勤務時間等同じであるにも関わらず、上司の判断で1人だけ賞与を支払わない、解雇ということは法的に認められることなのでしょうか。甘い考えですが、雇用される側はもっと守られるものだと思っていたのでこんなことがあるのかと驚きでした。更に驚いたのは、退職理由を自己都合にした方が再就職しやすいと思うのですが、どうしますか?という声かけでした。未熟な私は困るのでぜひ自己都合にしてくださいと言いました。それは正解だったのでしょうか、今思えば、解雇するとなると雇用する側に不都合があったからと思えてなりません。
雇用中にも関わらず未払いの賞与があるなど訴えるという方法もあったのか、、など今でもどうだったのかと悔しく思い出すことがあります、
実際のところどうなのでしょうか、、

私が出来ない人間というのは承知の上でのお話ですが、こんなこと世間的には普通で通用する話なのかどうか、、
もう10年程前の話ですので聞いてどうこうなることでもないのですが、どなたか雇用に関して詳しい方お話きかせていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • こんなことになってしまい、両親にはどう説明しようと本当に困りました。
    なんだか恥ずかしい、申し訳ない、そして心配させたくないこともあり、両親には保育士ではない違うことしたいから辞めた、と言ってあるままで、今でもそうだと思っている両親です。

      補足日時:2022/07/07 00:38

A 回答 (4件)

自分の子供は幼稚園で先生をしていました。

色んな幼稚園に見学に
行き、その中で働きやすかった幼稚園を選んで就職しました。

幼稚園でも保育園でも、相手は乳児から幼児ですから、態度も服装
も身だしなみも派手であってはいけません。派手にすると子供らか
ら怖いと思われるからです。だから先輩より派手にしていた事は、
マイナスでしたね。これが賞与に大きく響いたようです。

給与未払いは労働法に触れますが、賞与未払いは労働法には触れま
せん。半年または1年間の褒美として渡される金ですから、賞与を
減額される事は多々ありますし、全額カットされる事もあります。
先輩より派手、遅刻ではないがギリギリ出勤、子供が質問者さんを
見て怖がったのが賞与全額カットに繋がったようです。
何度も言いますが、賞与は給与とは違うので、全額カットされても
法的には問題ありません。本当に残念ですが。

クビを告げられたのは、退職30日前ですか。クビを告げられて即
解雇になった訳ではありませんよね。
労働法では解雇する30日前に雇用者に告げなければなりません。
これを解雇予告と言います。解雇する30日前に解雇をすると雇用
者に伝え、その翌日が解雇日となります。もし解雇予告をしても、
30日以内に解雇したり、解雇予告をせずに解雇をすると解雇予告
違反となり、会社は制裁金を出さなくてはなりません。

幼稚園も保育園も、乳児や幼児がお客さんです。お客さんである以
上は苦情が出ないように接しなければなりません。
自分の子供は定時刻より1時間早めに出社していましたし、定時刻
を過ぎても居残りで21時や22時まで翌日の準備等で居残ってい
ました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり賞与に限ってはカットされても仕方ないということだったのですね、
他の保育士に比べて派手といいましても、他の先生はほぼすっぴん、むしろ社会人のマナーとして顔色を良くするくらいのメイクは必須と大学で学びましたので、その程度です、他の人が何もしていなさすぎるというのでしょうか、、怖がられるどころか、ナメられていたくらいだと思います。。
回答者様のおっしゃる範囲内で園側からは対応されたので、園側は決して違反ではなかったのですね、
私はよほど欠勤が多かったり、刑事事件を起こしたりしなければ解雇は簡単にはないと思っていたので、正直こんなに簡単に、、と驚きです。
出勤はギリギリでしたが、私も他の先生と同じように残って仕事はしていました、行事前は真夜中まで持ち帰ってつくりものを作ったものです。。
昔はそれが普通でしたが今では完全にブラックですよね、それが未だに続いているとしたらやめてよかったのかもしれませんが、、とおもうことにします。

お礼日時:2022/07/11 13:04

○慣れない環境で体調をよく崩しては時々休んだり


○多少の体調不良でも無遅刻無欠席、

これ、どっちが本当なのですか?



勤務時間等同じであるにも関わらず、
上司の判断で1人だけ賞与を支払わない、
解雇ということは法的に認められることなのでしょうか。
 ↑
合理的理由、正当な理由があれば認められます。

質問者さんの勤務態度が悪かったので
そういうことになったのだと思いますが
どの程度悪かったのか、が良く判らないので
合理的理由、正当な理由の有無が
判断できません。

一般には、よほどでなければ、解雇権濫用
ということで、解雇は無効になります。
(労働契約法16条)
実際、裁判で争った場合、労働者側が90%
勝利しています。

賞与についても同じです。



更に驚いたのは、退職理由を自己都合にした方が
再就職しやすいと思うのですが、
 ↑
これは使用者の常套手段です。
解雇となると、提訴された場合に負けるので
自分の意思で退職した、という形に
したいのです。



未熟な私は困るのでぜひ自己都合にしてくださいと言いました。
それは正解だったのでしょうか、
 ↑
不正解です。
上述以外に。
会社都合なら、失業保険はすぐ貰えますが
自己都合なら、待機時間などがあります。



今思えば、解雇するとなると雇用する側に
不都合があったからと思えてなりません。
 ↑
その通りです。
会社に騙されましたね。



雇用中にも関わらず未払いの賞与があるなど訴えるという方法もあったのか、、など今でもどうだったのかと悔しく思い出すことがあります、
実際のところどうなのでしょうか、、
  ↑
ハイ、労基署に訴えるとか、労働審判するとか
提訴するとか、方法はありました。
一度、労基署に相談すべきでした。
弁護士の法律相談でも良いですが。



私が出来ない人間というのは承知の上でのお話ですが、
こんなこと世間的には普通で通用する話なのかどうか、、
 ↑
良くある話で、世間では普通にやられて
います。
でも、出るところに出れば、まず通りません。



もう10年程前の話ですので聞いてどうこうなることでもないのですが、
どなたか雇用に関して詳しい方お話きかせていただきたいです。
 ↑
時効ですね。
昔は2年だったのですが、今は3年に
伸びています。
それでも、時効は完成してしまっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
慣れない環境で〜の方は一年目の最初の頃、多少の体調不良でも〜は注意喚起されてからの2年目の改善した場合です。

やはり私が100%悪くてあちら側が正当であったということではないのですね、知らなさすぎた、ということですね、
出るところに出るといってもそんな術を知らなかったですし、と言っても未だに調べたとしても訴えるまでの過程が大変であったり、そこまでしてその園にこだわる必要もなく、、と思えばもうよかったのかもしれません。今となってはあの時からあの職場の人と偶然でも会うことはなく、どれだけ敵にまわそうとももらえるものは貰って辞めると言えば良かったかとも思いますが、、
どのみち今更ですね、
こちらで回答いただいてすっきりしました、
ありがとうございました。
もう振り返らずに今の職場やこれからのことを考えながら生活していこうと思います。

お礼日時:2022/07/07 07:36

微妙なところかと。


一時金(賞与の事を労働界ではこう呼ぶ)も労基法における賃金であり、契約通り支払われなければならない。
しかし、査定等の裁量の範囲もあるので、支給規定などもからみ、ある程度の減額は仕方無いかもしれません。それでも全額カットは行き過ぎなような・・

解雇は正当事由があれば合法です。
欠勤が多い。職務態度が好ましくない。訓告(面談での事)の上、一時金減給の処分を受けても改善が見られない、etc
これらの理由でも、限度を超せば合法と見なせるでしょう。あくまで程度問題なので、どの程度かによって白黒分かれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全額カット、聞いたことないですよね、契約社員でもありませんでしたし、試用期間も過ぎていたし、、と思いながら、、どうしたらよかったのか未だにわからず悔しいですが、こちらで質問させていただいて雇用側が正当であったというわけではないことが知れて良かったです。

お礼日時:2022/07/07 07:29

賞与は基本的に、支払わなければならないと違法という物じゃないのでダメな人はカットされてもしょうがないです。


それもあるから世の皆さんは真面目に頑張るし、上司の機嫌とったりする。
解雇に関しては解雇事由がなんだったかわからないので何とも言えませんが、
あなたの思ってる事も当たってる可能性はあるかもしれません。
でも前の職場を解雇になってるというのは経歴上マイナスではあるので
新しく就職しようとするときに困るかもしれない、ってのも間違ってはいないとは思う。
その時に自ら自己退職を選んでしまったならどうしようもない。
断固として辞めません!って言えば違ったかも。
騙されたとかではなく、
労働者は労働者としての自分の権利を知っておいて当たり前という考え方もあります。
知らなかったのに教えてくれなかった!はお客さんじゃないので、大人では通りませんので仕方ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり雇用側が正解、私が100%悪くて賞与全額カットからの解雇は当然というのではなかったのですね、家族経営とはいえ立派な法人の保育園だったので、何だか出るところに出れば私もそれなりに権利が守られたのかと思うと悔しいですが、あとの祭りですね、その頃はこちらも辞めたいとは思っていたので、もう良かったと思うことにします。。
今さらどうにもならないのですがね。。

お礼日時:2022/07/07 07:27

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