プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働問題を弁護士に依頼しました。示談交渉は,内容証明を送り,相手方から回答書を受け取っただけで,示談内容について十分な交渉はなされず,労働審判の申立てをするしかない,労働審判なら交渉は可能だと言われ,申立てを依頼しました。
ところが,申立書には,内容証明と同様,法的根拠が記載されていなかったため,それを指摘すると,弁護士は辞任表明し,私の労働問題を受任したのは,私から「敗訴しても良いから受任して下さい」と頼まれたから受任したと言う内容のメールを送ってきました。もちろん,そんなことは一言も言っていません。
このような弁護士の行為は,善管注意義務違反ですか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

受任してくれる後任がまったく見つからず、そこまで条件を下げなければ誰も受任してくれなかったという前提があるなら、その頼み方も一概に善管注意義務違反とは言い切れないように思います。



また、どんな争いであれ敗訴する可能性はあるわけで、敗訴の可能性を十全に織り込んでいいという程度の意味であったとされたら、それもまた一概に善管注意義務違反とは言い切れないように思います。

そのような経緯で弁護士に匙を投げられるケースはあまり聞いたことがなく、そもそも弁護士との意思疎通に問題がある可能性を検討してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、。
現在,他の弁護士が示談交渉をしてくれています。

お礼日時:2022/07/08 12:53

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