No.6ベストアンサー
- 回答日時:
民法第703条による不当利得ではなく、
同法93条心裡留保に基づいて無効だと思われます。
この条文は、平たく言えば「この本3000万円で買います。」と言えば、真意とみることができる。だが、相手方が「本が3000万円とは高いよね」と言うように考えておれば、無効でその取引はなかった。
と言うことです。ですから戻して貰えます。
要は、心の中の問題で難しいですが、誰がみても高いです。
No.5
- 回答日時:
どんなものをいくらで売り買いするかは基本的には当人同士の自由です。
なので極端な話、そこらへんに落ちている石ころを一億円で売ったとしても、当人同士が本当に納得しているなら何の問題もありません。高額切手等がいい例でしょう。それから「聖本を3000万円で売った」ではなくて「3000万円も献金してくれたんだからお礼に聖本を差し上げましょう」と言ったスタンスでもらったものだとしたら、そもそも「物を売った」と言うわけではないので不当利得云々の理屈は初めから成り立たたない事になります。いずれにしろ聖本のように宗教的価値を認めて売り買い(orあげたりもらったり)するものには普通に言う「適正価格」と言う概念は当てはまりにくいと思います。
No.4
- 回答日時:
> 社会通念上、あり得ないような不当な価格で販売した場合、無効になるって覚えていたけど、
暴利行為(公序良俗)かな。
goo辞書 - 暴利行為
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%9A%B4%E5%8 …
| 相手の困窮や、知識不足・経験不足などにつけ込んで、不当に過大な利益を得ること。民法により、公序良俗違反とされる。
民法
| (公序良俗)
| 第九十条
| 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
そういう事にならないように、契約書なんかで、しっかり理解、納得した上で購入しますって、署名や捺印があるのでは。
逆に、そんなものがしっかり用意されてる時点で、ダメじゃね?とは思うけど。
そもそも、当人がそう訴えなきゃ、争いになり得ないし。
--
また、モノや書籍の価値なんて、当人が納得してるなら外野がどうこう言えない所はあるし。
aucfan times - 「スーパーマン」初登場本がオークションで1600万円超え
https://aucfan.com/times/archives/25903
| 2013.06.17
| スーパーマンが初めて登場した米漫画本「アクション・コミックス」の第1号がインターネットオークションに掛けられ、17万5000ドル(約1,670万円)という高額で落札された。
有難う御座います!
公序良俗が問われるんだと思います。
暴利行為って、言うんだっけ?すっきりしました。
確か、理解、納得した上でと書いてあってサインしても、第三者が客観的に見て法外な金額だと判断すれざ、契約無効に出来たと思います。って、覚えてた。
No.2
- 回答日時:
ならないです。
goo辞書 - 不当利得
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%B8%8D%E5%B …
| 法律上の原因がないのに他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を与えること。
例えば、山口県阿武町で4630万円を誤って振込されたものを、自分の物にしちゃったケースとか。
> 「聖本」と言われる一冊3000万円の本を販売してたそうですが、
3000万円の価値のある者を、購入者に納得してもらって販売したとかって事になってるハズ。
「実は3000万円の価値が無いのを知ってた」
って言うわけ無いけど、それだと不当利得でなくて詐欺だし。
なるほど。
社会通念上、あり得ないような不当な価格で販売した場合、無効になるって覚えていたけど、違うんですかね?消費者保護法とは別で、何か、あった気がするんだけどな。勘違いかな?
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