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宗教法人の理事などが得る現金及び現金同等物は
所得にはならないのですか?

A 回答 (2件)

宗教法人に


そもそも理事がおりません。
例 毎月 給料300万円 所得
寄付か自分の財布に入れた場合 収入
しかし、所得税も払うお金も宗教法人から出るので
いたくもかゆくもないです。
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宗教活動は「営利を目的に行われるものではない」という想定で、所得にはなっても課税の対象にはなっていません。

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