No.4
- 回答日時:
先行調査を行わずに出願した場合、先願や先登録があった場合、拒絶され、その「出願費用」が無駄になります。
「絶対ない確信がある」とか「出願費用の方が安くつく」のであれば、先行調査を行う必要はありません。
商標というのは「自己の業務にかかる商品や役務」につて指定して登録を受けるものです。もし指定して業務が行われていない商品については、他社が侵害をしていたとしても、「不使用による取り消し審判(50条)」により取り消されてしまいます。
登録には区分の数に乗じた登録料が必要ですので、多く登録すればそれだけ料金がかかることに注意してください。
もし、著名な商標で自社が使用していない商品について商標の混同が生じるようでしたら、「防護標章登録」を検討してください。
遅くなってすいませんでした。
申請も始めてなので、最初は先願調査をやろうと思います。
なるほど・・業務として行うものを登録すればいいということですね。よくわかりました!
>防護標章登録
ありがとうございました!これもよく調べてみます!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
企業で知的財産部門に在籍している者です。
・先願調査は、法律的には特段義務付けられているものではないため、やらなくても問題ありませんが、自己の発案・選定した商標が登録になるためには、それと同一又は類似の商標が存在してないことを事前に確認しておくことが求められます。その意味では先願調査は重要です。
・弁理士会の名簿やインターネットで、弁理士事務所自体は探し出せますが、実際にその事務所が優秀か否かは、判りません。ホームページが充実している事務所や弁理士会の発行する専門雑誌や書籍で有る程度は判断が付きますが、あまり知られていない事務所でも優秀な弁理士もいます。要は自分なりに勉強して、有る程度弁理士の能力を見切れる力量をつけることが望ましいです。
・通常は、自分の事業に使用する分野及びその類似範囲の分野+将来自分が事業として想定している分野及びその類似範囲の分野を指定商品役務に記載します。全類指定しても、
(1)莫大なカネがかかる(分類を増やせば納付金額が増える)
(2)引用拒絶される危険性が高まる
(3)使用していない指定商品役務について、第三者から不使用取消審判で取消される可能性もある
からです。
・弁理士法30条に守秘義務を設けていますので、ネタを盗めば、民事上・刑事上・行政上の責任を負います。ただ、ネタを盗む弁理士が皆無とはいえません。実際に良いネーミングで構成された商標を、勝手に他人(企業)に売り込んでしまった弁理士もいましたしね。まるでドメイン名のサイバースクワッティングのようにですね。
遅くなってすいませんでした。
>その意味では先願調査は重要です。
そうなんですね。。やはりやろうと思います。
>有る程度弁理士の能力を見切れる力量をつけることが望ましいです。
頑張ります!
>ネタを盗む弁理士が皆無とはいえません
やはりいるのですね。。注意して行います。
ありがとうございました!
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