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今回、うちの会社で会報を作成することになったのですが、あくまで社内報というものでして
盛り込む内容も年間行事など、ゴルフコンペ優勝者とかそんな程度の6ページぐらいのものです。

うちの会社は土木関係でして、主に道路舗装などの事業なのですが、上司から社内報の中に
警察がHPに載せてる交通安全運動のポスターを一部盛り込んでおいてくれと言われまして、
とりあえず作ってみたのですが、

ふと、これって勝手に出典して良いものなんでしょうか?著作権に違反しないかちょっと心配になりまして。。。
どなたか教えてください。。。

A 回答 (6件)

権利侵害かというともちろんそうです。

社内報だからオーケーということにはなりません。
ただし警察庁がサイト内に掲載しているコンテンツについては、
出典を明記することで利用が可能です。
https://www.npa.go.jp/rules/

ポスターの内容にもよりますが、心配であれば最寄りの警察署にでも相談されてください。利用方法を見る限り、拒否されたり使用料を請求されることは無いと思います。
(タレントなどが出てるポスターは危ないですけど)
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>警察がHPに載せてる交通安全運動のポスター



社員への啓発の意味で載せたいわけですよね?
配布の際に「紙面を撮影してSNSなどにあげるのはやめてください」など、取り扱いについての注意を入れれば問題ないかと思います

ただ、著作権の問題が絡むので「本来はNG」ということは会社に報告すべきでしょう
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ご心配されるのは当然です。


警察だから全て著作権フリーということはありませんし、利用目的が交通安全だから著作権侵害にならないという理屈(法理論)はありません。
ポスターのデザイン、使用されている絵や写真が分かりませんので何とも言えませんが、
#3の方が引用されている警察のHPの注意にある通り、ポスターのデザインについて別に著作権者が居ると、その人の許諾を得る必要が出てくる場合があります。
2)第三者の権利を侵害しないようにしてください
に書かれている注意書きに従う必要があります。
先ずはHPのそのポスターが掲載されている場所に行き、権利関係が処理済みかどうか書いてないか確認、
書いてない場合他に権利者がいないか警察署に確認ですね。
ポスターに写真や絵がなく文字だけならフォントの使用は気にしなくて大丈夫です。
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目的は、明らかに交通安全運動の推進ですよね。


それなら、まったく侵害しません。
警察に問い合わせる必要もありません。
社会に貢献するのですよ。
常識ですよ。
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最寄りの警察署に「会社で会報を作り、その中に警察の交通安全ポスターを入れたいです」と聞いて下さい。


無断で使うと問題が起きると思いますが、一言断れば警察は二つ返事で了解してくれると思います。
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一部盛り込む、の程度によります。



社内に貼ってあるものを社内風景として撮影して「当社ではこんな風に啓蒙しています」というアピールなら問題ないでしょうし、ポスターをスキャンしてそのまま1ページの原稿として入稿したらよくないです。

どう盛り込むのかを決めてから質問された方が確実かと思われます。
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