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実の子以外に、後妻との婚姻関係の中で迎えた認知した養子がいます。
この子にも相続権がありますか
後妻が1/2、実の子と養子が1/2×1/2ずつという事になるでしょうか。

A 回答 (3件)

>後妻との婚姻関係の中で迎えた認知した養子…



認知した養子ってなんですか。
そんな法律用語はありません。

後妻の子と養子縁組をしたということですか。
それで間違いなければ、実子と同等の相続権がある代わり、扶養義務も生じています。

>後妻が1/2、実の子と養子が1/2×1/2ずつと…

実子も養子も 1 人ずつしかいないのなら、そうなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。確かに認知した養子はないですね。
後妻に子供がいなくて、外部から養子を受け入れた場合はどうなるでしょうか?(非嫡出子)

お礼日時:2022/07/26 11:03

養子縁組をすると相続権が発生します。

離婚しても養子縁組は解除になりません。
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認知した子は養子ではありません。

実子です。
そういうつっこみは別として

養子と実子とでは相続の権利は変わりません。
ですので法定相続人が妻と二人の子どもだけでしたら、妻が1/2、実の子と養子が1/2×1/2ずつという事になります。
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