ショボ短歌会

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A 回答 (7件)

これ、わかりにくいのですが、「大型」の場合は大型自動車、「大型等」の場合は大型自動車と特定中型自動車(要するに旧免許制度での大型車)と大型特殊自動車を指します。

「大貨等」は「大型等」のうちの貨物限定の指示です。

たぶん、日本全国の標識を今更付け替えられないというのもあるし、もともと設置された目的に見合った規制という意味では何も変わりがないので(制度が変わった日から突然これまで通ってはいけなかった特定中型車が通れるようになってしまっても困るし)、現代の制度に当てはめて読み替えるようにしたみたいですね。

私は見たことはありませんが、一応「中型」という表記も日本のどこかにはあるようです。
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大型自動車通行止めの所は特に記載がない限り以前大型だった中型も規制の対象になっています。



なので中型車が通行止めだったら当然大型も通行止めになるので、
中型自動車通行止めというのは意味がありません。

https://blog.trck.jp/999#:~:text=%E3%80%8C%E5%A4 …
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いちいち標識を作ってたら大変。


どうしても必要なら補助標識を使います。
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中型車の区分を新設したときに車両の通行規制については変更しなかったからです。


運転免許関係は警察利権の中だけで済むが通行規制は道路法、道路運送車両法など運輸、建設利権との関わりが出てくるので調整出来なかったか回避したのでしょう。

標識の「大型」は大型車では無く総重量8トン以上の車両です。
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道路が耐えられる荷重に対しての規制なので。


だから車体サイズではない。

「車両総重量11トン」以上が大型で未満が中型。
この境に対しての区分けでやれば、空荷の大型よりも満載の中型の方が重いことになる。
でもそんなのを走行してるレベルで判断するのは厄介だから、細かく分けるのは難しいので大型と中型で境にしている。
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そりゃ、重い車や幅の広い車は、通ると壊れたり事故を起こすからでしょ。


中型まで通れても、大型が渡ると壊れる橋や道ということですかね。
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車両総重量の差です。



中型自動車
車両総重量7.5トン以上11トン未満、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の自動車、 乗車定員11人以上30人未満の自動車

大型自動車は積載量ですでに10トン以上あるものもありますが、中型自動車は最大でも11トン未満です。
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