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No.2
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民法750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
」と規定しており、夫または妻以外の姓を名乗ることはできません。従って、婚姻後に出生した子もどちらかの姓をつけなければなりません。
今後、民法の改訂で750条をどういう条文に変更するかによりますが、現在のところ子に第3の姓を名乗らせることは議論に上がっていないようです。
個人的には夫婦別姓に反対ですので、子に第3の姓を名乗らせることにも反対です。
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