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自分が原因の借金なのですが、闇金からも借りてしまっているので、ちょっと返済が遅れてしまったりして、取り立てもきそうです。。
前に一回だけ遅れた時も大変だったので、また同じ思いをするかと思うとつらいのですが、闇金からも借りてしまった場合、もう完済しか方法ってないでしょうか?

A 回答 (3件)

とりあえず、親族などから金を借りてでも返済した方がいいでしょうね。


そして、ヤミ金業者とは縁を切ること。

仮に、金銭的な問題でそれができないのなら、返済できるだけ返済しておいて、なるべく早く完済する方法を考える。

なお、どうしようもないようであれば、所轄の警察署にご相談ください。

ヤミ金業者は、反社会的勢力が行っていることも多く、その実態としては「貸金業務」を行っているにもかかわらず、監督官庁(財務省・財務局又は都道府県)あてに貸金業者としての登録を行っていないので、その存在自体が違法(貸金業法第3条違反)となります。

また、当該法令違反行為については、罰則(貸金業法第47条)もありますので、ときどき警察が摘発したりしているのが実態です。

ちなみに、よく貸金業務や法令に詳しくない回答者が「警察は、民事不介入なので」などと言っておりますが、これは実態をわかっていないで回答している方なのでしょう。

以上、ご留意ください。


【参照条項】
●貸金業法
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 (第2項、第3項、略)

(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
 (第2項、第3項、略)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 (略)
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闇金は 元金を受け取らない・・



利息だけを受け取るので 何時までも元金からの利息が発生します・・

対処するには 法律事務所などを通すしかありません
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完済しかありません。



しかも返済が送れているので、利息の他に遅延損害金も上乗せになりますよ。

闇金は国に認められている貸金業者ではありませんから、取り立て方法も何でもありです。
すでに分かっていると思いますが。

逃げられませんよ。
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