A 回答 (9件)
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No.13
- 回答日時:
侮辱罪が成立すると思われるので
警察に告訴することは可能です。
しかし。
相手を特定するのは被害者になります。
警察はやってくれないのが普通です。
特定は、弁護士に依頼すると数十万
かかります。
自分でやっても、開示請求には応じない
のが普通なので、提訴することになります。
そうやって相手を特定しても、
この程度では、警察は受理しないでしょう。
強引に受理させることは不可能では
ありませんが、
そんなことしても実刑はまず考えられないし
損害賠償だって1万行くかです。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の
名前も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、
素直に教えてくれるはずです。
No.11
- 回答日時:
> 侮辱罪等で投稿者に対して訴えを起こすことはできるのでしょうか?
一般的な個人が刑事事件の訴えを起こす、起訴する事は出来ません。
警察に被害届を提出する事は出来ます。
が、なかなか受理されないと思う。
まずは、フツーに書き込み削除すれば、侮辱された状態は無くなって問題解決だし。
そういう対応を行ったが、繰り返し書き込みが行われるとかであれば対応されるかもだけど、つまり1回の書き込みでってのは厳しい。
警察、検察も、書き込みが1回だけって事だと、起訴するのはハードル高いし。
> “ちゃんと本文読めカス” “日本語わからないのか”という返信やエアリプを
って事は、そもそもどういう内容書き込んだのか?も精査しなきゃならないし。
民事での損害賠償請求を起こすにも、上と同じ理由で1回書き込まれただけで損害が発生したって根拠を提示する必要がある。
例えば、SNSで身元を明らかにしている状況でそういう書き込みが行われ、関係先からそういう書き込みがあった事を理由に、執筆なんかの契約の解除を申し入れて来ただとかなら、損害になり得るけど。
どう考えても、関係先に不当な契約の解除だって訴え起こす方が手っ取り早いし、損害賠償取れそう。
No.9
- 回答日時:
あなたの社会的な地位が貶められてないと
そういう罪には問えませんし、
相手を特定するのに、費用が数十万、期間が数か月から半年、
さらに、裁判して勝ったとしても、
取れる慰謝料は数万?程度。
時間とお金をたんまりかけて、
最大で数万のバックにしかなりません。
それでもやりたいですか?
と、いろいろな要素を天秤にかけて
判断すれば、
一銭にもならないプライドのために、
多大なお金と時間の労力かけて、
やることではないと、99%以上の人が理解して、
辞めますね。
どうぞ、頑張ってください。
No.7
- 回答日時:
言われた側の個人を特定できるかどうか、です。
侮辱罪であるためには、その個人の名誉が社会的に傷ついたかどうかがポイントです。
実在実名の「○○さん」の社会的名誉が傷ついたかどうか?
だから、ここのような匿名サイトでは誰かわからないので、侮辱罪にはなりません。
Twitterなどで実名顔出しで投稿しているのなら、成立するかもしれません。
でも、1回だけで、カス、程度ではムリでしょう。
ネットでは罵詈雑言が飛び交ってるので、その程度で名誉が傷つくようなデリケートな世界じゃないです。
No.6
- 回答日時:
出来なくもないですが、本人特定が難しいかと思いますよ。
個人情報を登録するようなサイトでない場合は厳しいです。それに訴えたとして調査コストばかりかかって慰謝料は微々たる物になりそうな気もします。暴言は第3者から見ても暴言でしかないので結局は言った側が著しく貶められるだけなので気にしなくて良いかと思いますけどね。中にはそういう相手を更につついて暴言を吐かせて孤立させる人もいたりするので…
No.4
- 回答日時:
侮辱罪を含め、犯罪としたいのであれば告訴するしかないです。
あなたが本人を特定できる状態で、多数の人が閲覧できる状況で侮辱されたと考えるのであれば、警察に相談するとよいかと思います。
匿名での投稿サイトとかでしたら、基本、無理です。
No.2
- 回答日時:
状況によります。
それが第3者の目に留まるようなところでの書き込みであれば、訴えることができます。
でも、それが個人間でのやり取りの場で、当人以外が見ることができない状況であれば訴えることはできません。
ポイントは当人たちだけで、言い争う分には、口喧嘩。
それを誰かに見られると、第3者からのイメージダウンにつながるので、名誉毀損になります。
ということです。
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返信はTwitterでいう引用ツイートです.エアリプは公開タイムラインに流れています.
SNSの利用契約を再確認した所,IPアドレスを収集しているようです.