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もともと常務・参与であった人が60才ということで一旦退職扱いの後、3年前より契約で引き続き雇用されていた(この時は役職も何もなしで)のですが、契約終了ということでこの3月で退職してもらうことになりました。もともと会社とはいろいろ因縁のある人だったようで一時金(手切れ金のようなもの?)として200万を渡しています。退職金のような形でもなく給与や賞与として源泉等の処理もしていません。このような場合、このお金は経理上どのように計上すればよいでしょうか。また源泉とかの処理は必要でしょうか。

A 回答 (2件)

No.1です。

財団法人(公益法人)となると、「使途不明金」の費目は使えないですね。所轄官庁を通じて税金が投じられているので、民間企業とは異なり「税金の使途が不明」なんてスキャンダルものですからね。

ということで、特殊法人や政府系の財団法人の友人に尋ねたところ、今回のケースにような場合は「教育・研修費」名目で処理することが多いようです。

財団の会計処理は所轄官庁に報告することが必要ですが、財団の常務・参与ともなれば、恐らくは所轄官庁の天下りで、その官庁ではもそこそこの「お偉いさん」だった可能性もありますので、会計処理の相談の段階で官庁側が「なにかと便宜を図って対策を指南して」くれる、という回答でした。

自分自身の調査ではなく、官公庁や財団に職員勤務する友人からの回答ですので、曖昧のままで申し訳ないです。
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会社ごとに、経理処理規程(規定ではない)といった類が設けられていますので、それに従えば良いですが、その規程のいずれの項目にも該当しない場合は「使途不明金」で処理しています。

使途不明金の場合は源泉処理が不要なので便利です。今回の場合もそれに該当するかも知れませんね。

ただ、「使途不明金」が支出項目で目立ちすぎると、株主総会で叩かれることが多いです。ご質問のような例は一時期、建設業界等で見受けられ、費用処理を含め、社会問題ともなりました。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。実は株式会社ではなく財団法人なのですが、該当する規程はないようなので「使途不明金」にすればよいですね。公益法人の場合、多少項目が異なるようなのですが、「使途不明金」を使うことは問題ないのでしょうか。

補足日時:2005/04/03 11:17
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